千葉県社会保険労務士会千葉支部では、原則として第1及び第3月曜日に千葉支部事務所内(千葉県森林会館)で社会保険労務士による無料相談会を行っています。
先日の月曜日、私も無料相談会に相談員として参加してきました。
やはり年金に関する相談が多いのですが、健康保険の傷病手当金の相談もありました。
傷病手当金もわかりにくいので、ちょっとまとめてみました。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)<以上協会けんぽHPより>
支給される金額
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1)の3分の2に相当する額。
支給される期間
支給をはじめた日より起算して1年6ヶ月間。これは支給期間であり、1年6ヶ月分もらえるということではない。
調整
複数の傷病が重なった場合も、一本の傷病手当金。
受給期間に出産した場合、出産手当金が優先される。同時にはもらえない。
本来の業務でない軽労働に従事した場合には傷病手当金はもらえない。