事業再構築補助金第12回の最低限ポイントはここ!(最終改定5月15日10時) | srdoranekoのブログ

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事業再構築補助金第12回については、このポイントだけを、
まず、押さえてください。
これをチェックして申請するかどうかをお決めください。

 

 

1.実際に補助対象として資金が使えるのはかなり先になる。
 ①公募期間:令和6年4月23日(火) ~ 令和6年7月26日(金)18:00まで
  申請受付開始日は5月15日現在未定です。
 ②採択発表されるのは11月頃?
 ③補助対象になるのは、採択発表後、交付申請し交付決定日以降の契約(発注)分が原則

 ④事前着手届出制度もありますが、かなり限定的な要件です。

 

2.全体像
「事業再構築補助金第12回公募の概要」より

 

 

 

3.事業者支援者がまず確認すべきは該当する枠があるかどうか
「GX 進出類型」「サプライチェーン強靭化枠」該当者はあまりおられないでしょう。
それ以外の類型についてご説明します。

 

(1)「成長枠(成長分野に進出)」「産業構造転換枠(衰退分野からの脱出)」のいずれかに該当しますか?
あなたが取り組む事業が「成長産業」なのか(「成長枠」)、
あなたの事業が現在「衰退産業」に属していて、当該業種・業態とは別の業種・業態の新規事業を実施するのか(「産業構造転換枠」*)。
(*もうひとつ「地域基幹大企業」撤退の影響を受けるか、というのもあります)
これらのいずれかに該当するなら「成長分野進出枠」の「通常類型」を狙います。補助上限額が大きいです。
但し、該当業種は限定されています。

 

【成長枠・産業構造転換枠は次で示されています】(5月14日版が公開されました)
 事務局からのご案内 最新では5月14日の案内で示されています。今後も変更がありえます。

 

 「成長枠」
  成長分野進出枠(通常類型)における市場拡大要件の対象リスト→check!

 

 「産業構造転換枠」
  成長分野進出枠(通常類型)における市場縮小要件の対象リスト→check!

 

(2)「成長枠」「産業構造転換枠(衰退分野)」非該当なら
  「コロナ回復加速化枠」しかありません。

 

 ①「最低賃金枠」に該当しますか?
  次の要件に該当するなら、まず最低賃金枠を考えてみましょう。
  「2022年10月から2023年9月までの間で、
  3か月以上最低賃金+50円以内で雇用している従業員が全従業員の10%以上いること」
  
  補助金額が少ないのが難点ですが、あとの要件はあまり気にしなくても大丈夫です。

 

  ②「コロナ借換保証等」で既往債務を借り換えていますか?
   または「再生事業者」ですか。
   それなら「コロナ回復加速化枠」を狙いましょう。補助上限額が大きいです。
   (この「コロナ借換保証等」が今回加わった要件です。
    該当しなければあきらめるしかありません。)

 

 

   A.コロナ借換保証等

  応募申請時において、コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること
  完済している場合は対象になりません
  
  (1)伴走支援型特別保証(コロナ借換保証)
  (2)コロナ経営改善サポート保証
  (3)新型コロナウイルス感染症特別貸付
  (4)生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
  (5)新型コロナ対策資本性劣後ローン
  (6)生活衛生新型コロナ対策資本性劣後ローン
  (7)[新型コロナ関連]マル経融資
  (8)[新型コロナ関連]生活衛生改善貸付
  (9)[新型コロナ関連]沖縄雇用・経営基盤強化資金

   B【再生要件】
   中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)等から支援を受けており
   応募申請時において以下のいずれかに該当していること
   (1) 再生計画等を「策定中」の者※2
   (2) 再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内

     (令和3年7月27日以降)に再生計画等が成立等した者

 

 

4.事前着手届出はどうなったのか?
  次の2要件を満たす場合だけ認められる。該当の事業者はチャレンジする値打ちあり。
  事前着手の対象期間は、令和4年12月2日以降
 (第10、11回と同じです。すでに支出されている場合はともかく申請してみましょう。) 
  ①第10回、第11回公募「物価高騰対策・回復再生応援枠」又は「最低賃金枠」で不採択  
  ②第12回公募で、コロナ回復加速化の「通常類型」又は「最低賃金類型」に申請

 【これまでのブログは以下の通りです】

 

 

 

 

 

銅鑼猫(社会保険労務士・健康経営エキスパートアドバイザー 玉上信明)