平成 30 年度 公的年金関係の改定 | コンサルタント KEN EYE’S

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平成30年度の公的年金関係の改定について、厚生労働省から公表されました。

 

 

 

主な項目について掲載します。

 

なお、会社員・公務員が加入している厚生年金については、現在のところ変更予定はありません。

 

 

 

 

 

◎満額の老齢基礎年金(国民年金)の金額

 

平成29年度と同額です。

 

 

 

年額779,300円 

 

月額64,941円

 

 

 

 

 

この金額は、原則

 

20歳から60歳までの40年間(480月)

 

全て正規の国民年金保険料を納付した人

 

に対する65歳からの支給額となります。

 

 

 

 

 

従いまして、この期間に


  • 保険料の未納期間がある

  • 保険料免除の期間がある

方は満額の金額から減額となりますのであらかじめお含み置き下さい。

 

 

ちなみに、会社員や公務員の方で、厚生年金保険料を給与等で控除されている期間は、「国民年金の保険料納付済期間」となりますので念のため付け加えておきます。

 

 

 

 

 

【国民年金保険料について】 

 

20歳以上、60歳未満の自営業者やフリーター、学生等の国民年金第1号被保険者が4月分から納付する国民年金保険料の金額は下記の通りとなります。

 

 

 

月額 16,340 円  

 

※ 平成29年度は16,490 円 (▲150 円)

 

 

 

 

 

その他の主な給付金額は下記の通りです

 

 

 

① 母子家庭・父子家庭などに対する給付

 

児童扶養手当月額(いずれも全部支給の場合)

 

 

 

(第1子) 42,500 円

 

(平成29年度:42,290 円、+210 円)

 

(第2子) 10,040 円

 

(平成29年度:9,990 円+50 円)

 

(第3子以降) 6,020 円

 

(平成29年度:5,990 円+30 円)

 

 

 

②障害者などに対する給付

 

特別障害給付金月額

 

 

 

 (1級) 51,650 円

 

(平成29年度:51,400 円+250 円)

 

(2級) 41,320 円

 

(平成29年度:41,120 円+200 円)

 

 

 

 

 

その他の項目について及び詳細については下記をご覧下さい。

 

 

 

平成 30 年度の年金額改定についてお知らせします

 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000192323.pdf

 

 

 

平成 30 年度における国民年金保険料の前納額について

 

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000192323.pdf

 

 

 

 

 

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公的年金・保険料等ついてご相談されたい方は当オフィスまでお問い合わせ下さい。

 

https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

 

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