(協会けんぽ)「医療費のお知らせ」が医療費控除の申告手続きに使用可能 | コンサルタント KEN EYE’S

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平成30年2月に「医療費のお知らせ」が、事業主様宛(任意継続被保険者の方は自宅)に送付されます。


 


 


※今回のお知らせは、主に平成28年10月から平成29年10月の間に医療機関等で受診された分となります。


 


今回の確定申告分から領収書の代わりに「医療費のお知らせ」は、医療費控除の申告手続きに使用可能となりました。


 


下記に協会けんぽの内容の画像を添付しましたのでご参考にしてください。


 


 


その他、詳しいことは下記のHPをご覧下さい。


 


 


従業員から、医療費控除の相談を受けることがあれば、この内容を伝えるとよいと思います。


 


 


平成30年2月に「医療費のお知らせ」を送付します 。


http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-1/300117001


 


国税庁HP確定申告特集 医療費控除のお知らせ


http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm


 


 



 


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