40年ぶり 相続関係の民法改正と事業後継者問題 | コンサルタント KEN EYE’S

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今日は、阪神・淡路大震災が発生して23年という日です。


 


まずは、犠牲者およびご遺族の方には、改めてお悔やみと哀悼の意を表します。


 


 


これに合わせたわけではないと思いますが、高齢化社会に合わせた相続制度の見直しを議論してきた法相の諮問機関「法制審議会」相続部会は16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめました。


 


 


夫の父を介護、金銭請求可能に 遺産相続、法制審改正案=ライブドアニュース


http://news.livedoor.com/article/detail/14167465/


 


ライブドアニュースよりイメージ画像を転載します。


 



 


詳細は記事をご覧下さい。


見直し案の主なポイントだけ抜粋します。


 


 


■相続制度見直し案の主なポイント


【配偶者】


・所有権を取得しなくても自宅に住み続けられる「配偶者居住権」を新設


・生前贈与の自宅は遺産分割の対象外に


【相続権のない親族】


・6親等以内の親族(いとこの孫らまで)が介護などに尽力した場合、相続人に金銭請求可能に


【故人の預貯金活用】


・遺産分割前に生活費などの引き出し可能に


【遺言書作成の柔軟化】


・財産目録はパソコンの印字でも可能に


 


この法改正要綱には下記のような記事で指摘も出ています。


 


朝日新聞=相続制度見直し案「家族仲悪ければトラブルの原因にも」


https://www.asahi.com/articles/ASL1J4DN3L1JUTIL024.html?ref=livedoor


 


相続支援を手がけるコンサルタント会社「夢相続」の曽根恵子社長は「配偶者の支援を手厚くし、故人の預貯金を引き出しやすくする変更は評価できる。


 


ただ、介護に尽くした非相続人の金銭請求制度などは、家族仲が悪ければ、かえってトラブルの原因にもなる。


 


相続は各家庭の状況で異なり、法改正で不備を解消するのは限界がある。


 


円満な相続には、生前から家族で話し合い、意思を伝え合うことが大切だ」


 


と話しています。


 


 


配偶者に手厚い改正、高齢者社会への配慮が見える改正となりましたが、一方で課題もまだまだ多いと指摘する声も多いようです。


 


 


個人的には、事実婚への相続は引き続き認められなかったことは、今後増えてくることが予想されるだけに、課題を残したかなと感じています。


 


 


生前から家族で話し合い、意思を伝え合うことが大切だという上記の曽根恵子社長の指摘は、その通りで必須条件だと思います。


 


 


一方で、中小企業経営者の後継者問題も深刻です。特に地方ではかなり深刻のようで、後継者がいないために廃業するというニュースも多く聞くようになっています。


 


 


この事業承継と相続、「高齢化と今後のこと」という部分では共通して抱える問題とも言えるでしょう。


 


 


この2つの問題については、今後ブログでも取り上げて行きたいと考えています。


 


 


残された遺族のこと、経営者としての後継者問題、該当すると思ったあなた、一度じっくり考えてみてはいかがでしょうか。


 


 


 


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https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022


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