会社と司法と行政は非正規労働者を差別している? | コンサルタント KEN EYE’S

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非正規労働者の切実な声は司法に届くのか?

非正規労働者と正規労働者の違いとは?

会社や国・行政の非正規労働者に対する扱いは?

 

 

2013年に施行された労働契約法の第20条を「武器」として、非正規労働者が勤め先を相手取り、差額賃金などの損害賠償を求める「20条裁判」が相次いでいます。

 

 

“20条裁判”を起こす非正規たち 正社員と同じ仕事・責任なのに待遇格差

https://news.yahoo.co.jp/feature/721

 

 

詳しくは記事をご覧下さい。

 

 

ちなみに労働契約法第20条の条文はこのように制定されています。

 

(労働契約法第20条)

 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

 

 

つまり、労働条件や仕事内容が正規労働者と同じなら、待遇に差をつけることは違法だと言っています。

 

 

しかし、相次いで起きている裁判で実際に出ている一審判決は、非正規労働者側の敗訴という結果が多くなっています。

 

 

判決では、比較対象を拡大し、その結果、待遇に差がつくのは合理的であると結論づけているようです。

 

 

人手不足による雇用確保の困難さ、人件費の上昇が続くため、ある程度会社を保護しなければならない、それにより雇用も確保されるので、非正規労働者にもメリットがあるという理由も垣間見えます。

 

 

しかし、実際に現場にいる非正規労働者としては、「私たち契約社員は役に立たない、無能な人材だと言っているのと同じことです。会社と司法はどこまで私たちを差別するつもりなんでしょうか」という思いになることも当然です。

 

 

以前にもブログに書きましたが、望んで非正規従業員で働いている人もいますので、その人はそれに見合う働き方でも良いと考えます。

 

 

その上で、多くの非正規労働者は一定保証と正規労働者と仕事内容、労働条件が同じならば、同じ条件と賃金を求めるのは当然のことです。

 

 

正社員、準社員、契約社員、パート、アルバイト等の身分、さらには部長、課長、係長、店長、マネージャー、責任者等の職名があるにしても、その名前自体に意味がなくなってきている部分もあるようにも思います。

 

 

もし、それを正当化するなら、その身分、職務、責任等を明確に区分して、賃金等を含め、明示することが求められます。

 

 

なかなか難しいことであるとは思いますが、働き方改革と言われている中、労働契約法第20条を制定した意義を改めて議論し、非正規労働者をうまく活用することを考えていく必要があるように感じます。

 

 

来年には有期契約労働者で5年更新を超えた者は、無期労働契約転換の申込みをすることができることについて本格的に始動します。(労働契約法第18・19条)

 

 

しかし、もともと大手企業や行政では、少なくても5年目契約の最終契約更新時までに、契約更新しない旨を提示しているケースが多いです。

 

 

良く言えば、法律をしっかり理解して、それを法律をうまく利用し、雇用しているとも言えます。

 

 

もちろん職場の人員の多さもあるので、こういうことも法律に基づいて対応出来るという面はありますが・・・

 

 

逆に悪い言い方をすると、法律と割り切って、非正規労働者を差別するような扱いをしているように受け取ることも出来ます。

 

 

むしろこの無期契約については、再三周知されていたにもかかわらず、中小企業の経営者が知らないというケースが未だ多いのです。

 

 

知らないでは済まされません。

法律を知ることを経営者も労働者にとってもこれからは大事なことと言えるでしょう。

 

 

 

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