最近の広告宣伝で、このような事件があったことを覚えていますか?
- 飲食店から依頼を受けた業者が顧客になりすまして当該飲食店を推奨する書き込みをした事件
- ペニーオークションの運営者 が,芸能人に報酬を支払って,実際には落札していないのに落札できたかのようなコメントをさせた事件
- 最近では,事業者が雑誌の記事の執筆者に,編集協力費名目で金銭を支払うという行為が広く行われていること
このような事件は、消費者に宣伝だと気づかれないように宣伝する「ステルスマーケティング」と言いますが、日本弁護士連合会は2月16日、これを法律で規制するべきだとして、意見書を公表しました。
記事内容:弁護士ドットコムニュース(運営:弁護士ドットコム)の
http://toyokeizai.net/articles/-/160139
意見書
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170216_02.pdf
詳しくは、記事と意見書をご覧下さい。
一番分かりやすい事例としては、「なりすまし」型でしょうか。
SNSやネット、ブログなど、情報通信技術の進歩が生み出した新たな事件に、法整備等や取り締まりが追いついていないのは事実でしょう。
ある意味、当然と言えば当然の意見書です。
ただ、それ以上に発信する人も閲覧する人も、冷静で正確な判断力・眼力を持つことが求められていると感じます。
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https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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