労働時間等の設定の改善(※ 1 )を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル(※ 2 ) の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成する職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)が創設され、厚生労働省より公表されました。
※1 労働時間等の設定の改善とは、労働時間、年次有給休暇等に関する事項について、労働者の生活と健康に配慮するとともに、多様な働き方に対応して、労働時間等をより良いものとしていくことをいいます。
※2 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバルを導入していないものとします。
詳しくは、下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
*********************************
助成金に関する相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
*********************************
いいね!と思ったらぜひクリックをお願いします。
ブログを書く励みになります。
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓