平成29年度の年金額等の改定 | コンサルタント KEN EYE’S

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 総務省から、本日(1月 27 日)、 「平成 28 年平均の全国消費者物価指数」 (生鮮食品 を含む総合指数)が公表され、対前年比 0.1%の下落となりました。

 

 

 これを踏まえ、平成 29 年度の年金額は、法律の規定により、平成 28 年度から 0.1% の引下げとなります。

 

 

 なお、平成 29 年度の年金額による支払いは、通常、4月分の年金が支払われる6月からです。

 

 

詳しくは下記の資料をご参照下さい。

平成 29 年度の年金額改定についてお知らせします ~年金額は昨年度から 0.1%の引下げ~

 

 

一部抜粋します

 

○ 平成 29 年度の新規裁定者(67 歳以下の方)の年金額の例

金額は、平成 28 年度 (月額)/ 平成 29 年度 (月額)/増減額 を表しています。

 

☆国民年金 (老齢基礎年金(満額) :1人分) 65,008 円/ 64,941 円 (▲67 円)

満額支給の場合の年額 779,300円

 

※満額支給とは、20歳から60歳までの40年間(480月)の全ての期間、正規の国民年金保険料(厚生年金・共済年金に加入している人は、その加入している期間並びにその人の扶養となっている方も正規の保険料を納付していることになります)を納付した場合の年金額(月額)

 

☆厚生年金※ (夫婦2人分の老齢基礎年金を 含む標準的な年金額)

221,504 円 / 221,277 円 (▲227 円)

 

※ 厚生年金は、夫が平均的収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)42.8 万円)で 40 年間 就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合の給付水準です。従って

 

 

【国民年金保険料について】

 

平成29年度の国民年金保険料額は16,490円(月額) (平成28年度から230円の引上げ

 

平成30年度の国民年金保険料額は16,340円(月額)平成29年度から150円の引下げ

 

※厚生年金(共済年金)加入者は毎月給与天引きされている厚生年金保険料の金額に国民年金保険料負担分が含まれていますので、上記の金額は対象となりません。

 

 

【在職老齢年金について】

 

平成 29 年度の支給停止調整開始額

 

・60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整開始額     28 万円

 

・60 歳台前半(60 歳~64 歳)の 支給停止調整変更額      46 万円

 

・60 歳台後半(65 歳~69 歳)と 70 歳以降の支給停止調整額  46 万円

 
※在職老齢年金とは、厚生(共済)年金を受給されている方が、引き続き会社に雇用されながら厚生年金に加入している場合に、
 
【会社の給料・賞与の総支給額の年間合計額÷12(これを標準報酬月額相当額といいます)】+【厚生年金支給額の月額(これを基本月額といいます)】の合計額が、
 
上記の金額を上回っていなければ、年金の支給停止はない
 
上記の金額を上回っていれば、超えた分の年金額に対して支給調整がかかる
 
(例:63歳の人が標準報酬月額と基本月額との合計で30万円貰っていれば、30万円-28万円=2万円の部分に対して年金支給額の調整が行われることになるという意味です
 

 

これ以外にも、児童扶養手当や障害者給付も減額になっています。

 

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年金についての相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

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