「特例」の育児休業給付金が受給できなくなる3つの理由② | コンサルタント KEN EYE’S

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昨日、特例の育児休業給付金について貰い漏れが発生し、苦情が寄せられたことを書きました。

 

 

その際、総務省から苦情が出る3つの指摘について書きました。

 

 

その理由について見てみましょう。

 

 

① 育児休業給付金の受給者及び事業主への延長申請の手続及び要件の周知不足

 

この指摘についてですが、国もパンフレットや冊子等を発行したりして、事業主や受給者に対して理解周知に努めています。

 

 

しかし、その内容は法律用語で記述している部分が多いこともあり、一般の人が読むとなかなか分かりづらいという印象は受けます。

 

 

ですので、国(ハローワーク)は、もっと分かりやすい言葉で説明し、事業主や対象となる人へ周知理解させる努力しなければなりません。

 

 

その上で、さらに考えられる理由として、事業主や受給者本人が制度の理解をする、情報を得ようという意識が欠けていることが要因ではないかと考えます。

 

 

制度自体はだいぶ定着していますので、大半の会社や受給者となる人は、理解できていると思われますが、それでもまだ一部の会社や受給者となる人においては、理解出来ていないところもあります。

 

 

特に最近、はじめて育児休業が発生した会社や初めての育児となる受給者に出てくることはあり得ることでしょう。

 

 

そこで今回の相談例です。

 

 

・延長申請には、あらかじめ市町村に保育所の入所申込みを行っている必要があったが、そのことを知らなかったので、入所申込みを行っておらず、やむなく延長申請を断念した

 

 

福利厚生の1つとして大事なことと考えれば、本来は事業主から受給者本人に事前説明しておくことが望ましいです。

 

 

それを怠ったことは事業主にも責任はあるので、今後はこのようなことがないように改善しなければなりません。

 

 

その上で、受給者本人にも情報収集の意欲が欠けていたとも言わざるを得ません。

 

 

今やネットや雑誌等で出産・育児の情報がたくさん出ていますので、どこからでも取得することは可能ですし、分からなければ公共機関や市区町村等にも問い合わせが出来るはずです。

 

 

この相談例では、保育所への申込をしていなかったとなっています。職場復帰するのであればまずは保育所に入れるための方法を考えなければなりません。

 

 

それをしていなかったということは、厳しい言い方にはなりますが、職場復帰しようという意欲が薄いと思われても仕方ないと言えるでしょう。

 

 

地域によって温度差はあるようですが、保育所入所に関しては、市区町村が自動的にやってくれるとか、直前になって手続すればいいと安易に考えている人も少なくありません。

 

 

あなたはそのように思っていませんか?もしそう思っていたのであれば、まずここから考え直してみて下さい。

 

 

② 育児休業給付金の支給対象期間の延長に係る市町村の配慮不足及び証明書等の不交付

③ 子の 1 歳の誕生日以後において保育が実施されないことの確認に係る公共職業安定所の対応の差異

 

この2つについて、ひと言でいえば、行政機関内での意思疎通、情報伝達及び職員間での内容の理解周知が欠如していることにつきると思います。

 

 

このことに限らず、他の案件においても、行政機関の対応が人・場所によってバラバラなことが良くあります。

 

 

確かに異動があったり、多くの業務を抱えたり、書類の処理から法改正等などの対応等、事情を察するところはあって理解致しますが、それでも必要とされる処理や対応がされないというのは、行政機関の責務を果たせていないと言われても仕方ありません。

 

 

相談例では、

延長申請に必要な添付書類である保育所に入所できないために子の 1 歳の誕生日以後において保育が実施されないことを証明する書類が市町村から発行されなかったので、申請を断念した

 

 

今はこのようなことはなくなってきたと思われますが、行政機関としての必要なサービスは責務としてしっかり行ってもらいたいと思います。

 

 

では、このような貰い漏れを防ぐためにはどうしたらよいか?

それは明日書きたいと思います。

 

 

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