~労働時間・休日⑭~ 非常事由による時間外・休日労働② | コンサルタント KEN EYE’S

コンサルタント KEN EYE’S

タイトルも変更し、パワーアップして復活!
世界や日本の現在・過去・未来について色々な思いや考え、また役に立ちそうな情報などを書いていきます。

おはようございます。

 

 

昨日のブログに引き続き、非常事由による時間外・休日労働についてです。読んでいない、忘れてしまったあなたは、昨日のブログをご覧下さい。

http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12236290745.html

 

 

必要の限度

 

たとえ非常事由であったとしても、必要の限度を超えて時間外・休日労働をさせることはできません。

 

例)

・工場の火災があった場合の消火活動、消化後の後始末・・・・・限度内

・さらに復旧活動までさせる・・・・・限度を超える

 

【年少者の場合】

原則・・・・・時間外・休日労働は禁止

例外・・・・・非常事由の場合は認められる

 

【派遣労働者の場合(行政解釈として)】

非常事由であれば、派遣先の使用者は派遣労働者に対して、時間外・休日労働をさせることができる

 

 

事後届出措置

 

「事態の急迫」と認められるのは、

使用者の主観 + 客観的に見ても差し迫った状況

両方を満たしていることが必要

 

 

代休命令

 

届出をしても、行政官庁が時間延長は不適当と認めた場合は、その後にその時間に相当する休日・休憩を与えることを使用者に命じることができる

 

 

公務のため臨時の必要がある場合

 

非現業の公務員にも時間外・休日労働をさせることができる

 

臨時の必要については、一応、各行政官庁の判断に委ねられており、公務のための臨時の必要の範囲も広く含まれて、認められている

 

 

 

*********************************

もしかしたら労働時間のカウントの仕方を間違えているかも?

でもどうしたらよいのだろう?

このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。

 

https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022

*********************************

 

 

いいね!と思ったらぜひクリックをお願いします。

ブログを書く励みになります。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 


人事・労務 ブログランキングへ

 

 


社会保険労務士 ブログランキングへ