おはようございます。
昨日のブログに引き続き、非常事由による時間外・休日労働についてです。読んでいない、忘れてしまったあなたは、昨日のブログをご覧下さい。
http://ameblo.jp/srconsul4141/entry-12236290745.html
必要の限度
たとえ非常事由であったとしても、必要の限度を超えて時間外・休日労働をさせることはできません。
例)
・工場の火災があった場合の消火活動、消化後の後始末・・・・・限度内
・さらに復旧活動までさせる・・・・・限度を超える
【年少者の場合】
原則・・・・・時間外・休日労働は禁止
例外・・・・・非常事由の場合は認められる
【派遣労働者の場合(行政解釈として)】
非常事由であれば、派遣先の使用者は派遣労働者に対して、時間外・休日労働をさせることができる
事後届出措置
「事態の急迫」と認められるのは、
使用者の主観 + 客観的に見ても差し迫った状況
両方を満たしていることが必要
代休命令
届出をしても、行政官庁が時間延長は不適当と認めた場合は、その後にその時間に相当する休日・休憩を与えることを使用者に命じることができる
公務のため臨時の必要がある場合
非現業の公務員にも時間外・休日労働をさせることができる
臨時の必要については、一応、各行政官庁の判断に委ねられており、公務のための臨時の必要の範囲も広く含まれて、認められている
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もしかしたら労働時間のカウントの仕方を間違えているかも?
でもどうしたらよいのだろう?
このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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