【重要】雇用保険の適用拡大等について | コンサルタント KEN EYE’S

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タイトルも変更し、パワーアップして復活!
世界や日本の現在・過去・未来について色々な思いや考え、また役に立ちそうな情報などを書いていきます。

※H29.1.7一部内容を追加の上、再掲載しました。

追加した部分は下記の※のリンクです。雇用関連のその他改正を追加しています。

平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。

対象者を雇用されている事業主の皆様、「雇用保炎被保険者資格取得届」の届け漏れがないようにご注意下さい。

届出漏れがあると、離職等で受けられる給付が受けられなくなり、被保険者となる方に不利益が生じます。

ただし、雇用保険料は平成32年3月までは納付が免除となります。

詳しくは下記を参照下さい。

※雇用関連の改正全般

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000123023.pdf

雇用保険の適用拡大等について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

厚生労働省 雇用保険HP

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389.html