マタハラに関する規程等の整備が義務づけられます | コンサルタント KEN EYE’S

コンサルタント KEN EYE’S

タイトルも変更し、パワーアップして復活!
世界や日本の現在・過去・未来について色々な思いや考え、また役に立ちそうな情報などを書いていきます。

平成29年1月1日からマタハラに関する規程の整備について、全ての事業主に、次のことが義務付けられます。

1.事業主の方針の明確化及びその周知・啓発 

 ①妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントの内容

 ②妊娠、出産等に関する否定的な言動 が職場における妊娠、出産等に関するハラスメントの発生の

  原因や背景となり得ること

 ③「ハラスメントが あってはならない」旨の事業主方針

 ④妊娠・出産に関する制度、育児休業・介護休業等の制度が利用できる 旨を就業規則等の規定や文

  書等に記載して周知啓発する

2.相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

  被害を受けた者や目撃した者などが相談しやすい相談窓口(相談担当者)を社内に設ける

3.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントにかかる事後の迅速かつ適切な対応 

  ハラスメントの相談があったとき、すみやかに事実確認し、被害者への配慮、行為者への処分等

 の措置を行い、改めて職場全体に対して再発防止のための措置を行う

4.職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための措置

 妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するため、業務体制の整備など、 事業主や妊娠等した労働者やその他の労働者の実情に応じ必要な措置を講じる

セクハラ・パワハラと同様に規程等の整備が必要がありますのでお忘れのないようにして下さい。

詳しくは下記の資料をご参照下さい。

職場でつらい思いしていませんか?

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000135906.pdf

妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関する解釈通達について

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000089158.pdf

妊娠・出産・育児休業等を契機とする不利益取扱いに係るQ&A

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000089160.pdf