おはようございます。
昨日ブログで書いた実労働時間について、の補足をしておきたいと思います。
実労働時間になるかどうかの判断基準について、労働基準法での直接的な規定はありません。従いまして、ケースに応じた法律解釈の問題となるのが実情です。
考え方の基本としては、客観的に見て使用者の指揮命令下にあるかどうかで判断されることになります。あとは実際の状況がどうなっているかを精査し判断されることとなります。
参考資料として下記の資料をリンクしておきますので、判例等の詳細を知りたい方は、一度閲覧してみて下さい。
労働時間の定義及び判例解説
http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/024.html
現在、あなたの会社の業種や作業内容、慣習と照らし合わせて、これは実労働時間にあたってしまうという事例があるかもしれません。
細かいことではありますが、実労働時間と認める、認めないの区分を使用者側がしっかり定義し、就業規則にも記載し、労働者にも十分に周知・理解させて職務にあたらせることが、労働トラブル防止の第一歩になることだと思います。
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見直しが必要かも?
でもどうしたらよいのだろう?
このようなご相談がありましたら、当オフィスまでご連絡下さい。
https://srconsul4141.amebaownd.com/pages/632540/page_201609092022
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