こんなこと書いていたら自分が行政書士で開業した際に不利益が生じるかもしれないけれど、どうも納得がいかない。

 

 「厚生労働省の行政解釈については、あくまでも社会保険労務士法を所管する官庁の解釈であり、そのことをもって総務省が所管する行政書士法の解釈に直接踏み込むものではないと考えております」

 「「権利義務に関する書類」として行政書士が作成できるとの結論に達し、学識者の先生方も同様の見解を示されました」

 

 日行連の主張を要約すると「行政書士の所轄外の官庁が何を言おうが我々には関係ない。」「自分たちと相違する官庁の姿勢に対し、自己の意見に同意する民間の意見が少しでもあれば、官庁の姿勢は否とする。」こんなところでしょうか。

 

 日行連が会長トップメッセージとして現在もホームページ上で公開しているのですが、「街の法律家」を自認する行政書士を束ねる組織の姿勢として疑問を抱かざるを得ないです。法律に沿った業務を行うことを本旨とすべきを自分たちの都合のいい事のみを主張しているように感じてしまいます。

 

 ただし、日行連の立場を考えればこの姿勢はやむを得ないかなと思います。会長トップメッセージにも記されていましたが、昭和43年の社会保険労務士法施行以前は就業規則を行政書士が作成しており、また、平成7年の「労働大臣官房労働保険徴収課長回答」以降は、10人以上就業規則の作成は社会保険労務士の業務であることが一応明確化された、との姿勢であったわけです。それが、平成24年1月に「厚生労働省労働基準局監督課長による行政解釈」を基に10人未満就業規則の作成も社会保険労務士法第2条第1項第2号に規定する「帳簿書類」に該当することから社会保険労務士業務だとする申し入れが全社連からやってきました。

 

 申し入れを受けた日行連としては、「はいそうですか。では、現在、就業規則作成を業務としている行政書士には、作成しないように指導しましょう。」という姿勢を取ることはできない。10人未満就業規則作成を業務として生計を立てている行政書士の先生がいらっしゃるわけで。それで、全社連に話し合いを申し入れたところ断られ、結果として何らかの理由をつけて継続させることとなったと思われます。

 

 ここからは私の推測ですが、と書き始めたところで長くなってきたことに気が付いたので日を改めます。