自動車教習所の教習指導員の業務に従事する無期契約労働者と定年退職後に再雇用され同業務に従事する有期契約労働者との間で基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、上記無期契約労働者の基本給につき一部の者の勤続年数に応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったなどとするにとどまり、各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を十分に踏まえることなく、また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、上記相違の一部が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

 

 裁判所ホームページ裁判所判例集から裁判要旨を引用させていただきました。

 事件番号  令和4(受)1293 事件名  地位確認等請求事件 裁判年月日  令和5年7月20日 いわゆる「名古屋自動車学校事件」である。
 
 定年退職後の再雇用制度が現実のものである私としては社会保険労務士でなくとも興味深い事案である。
 
 裁判の内容をざっくりと申しますと定年退職後の再雇用の給与について正社員との待遇差が同一労働同一賃金(労働契約法20条)に抵触するのではないかと争われている事案。
 
 一審名古屋地裁・二審名古屋高裁とも「嘱託職員時の基本給や賞与が正職員定年退職時の60%を下回る限度で違法」、その他手当についても一部違法との判決を下しました。
 
 しかるに最高裁第一小法廷は、定年退職時との金額差を基準に考えるのは誤りで、正職員の給与と嘱託職員の給与との性質や目的等を考慮していないと差し戻したのです。
 
 注目すべきところは、最高裁は差し戻してはいるものの判決文には「両者の間の労働条件の相違が基本給や賞与の支給に係るものであったとしても、それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。」とあり、基本給・賞与の待遇差が違法となる可能性自体は否定されていない事である。
 
 一審判決からも既に3年が経過し(事件番号は平成28年(ワ)第4165号だから提訴から考えると6年程経過している)、さらに高裁へ差し戻されていることからまだまだ最終結論には時間がかかるものと思われる。しかし、日本の雇用形態に大きな影響を及ぼすであろう重要な事案だけに今後も注視が必要である。