最近、相続に関する事を全く書いていないので、久しぶりに書きます。一応、行政書士有資格者の元金融機関勤務ですからその片鱗位は見せないとです。

 

 民法は「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を定めています。これを法定相続人と言います。が、この通りに相続をしなくてはならないのではなく、相続人間で合意をすれば、どのように相続財産を分けても問題ありません。

 

 ご存じの方も多いとは思いますが、配偶者は存在すれば常に法定相続人であり、配偶者の存在に関わらず、子が第一順位。子がいなければ親(第二順位)。両親とも既に亡くなっていれば兄弟姉妹(第三順位)が法定相続人です。正確にいえば第一順位は直系卑属、第二順位は直系尊属、第三順位は兄弟姉妹です。第一順位は、被相続人(亡くなられた方の事です)の子や孫、ひ孫の事で、被相続人が亡くなられた時に既に子が他界していた場合、孫がいれば孫が法定相続人です。孫が他界していた場合にひ孫がいればひ孫が法定相続人です。これを代襲相続と言い、ひ孫の先も直系の血縁者がいれば代わりの法定相続人となります。卑属という言い方は現代社会ではしっくりこない呼び名ですが、尊属という言葉の対義語的な意味合いで使われています。

 

 第二順位は、子がいない、もしくは子がいても被相続人よりも先に亡くなっていて、孫やひ孫などがいなければ法定相続人になります。両親ともに他界している場合、祖父母の一名が健在であれば法定相続人であり、祖父母も全て他界していても曾祖父母(ひいおじいさんひいおばあさんの事です)が健在であれば法定相続人です。第一順位と同じ理屈です。

 

 第一順位も第二順位もともに該当者がいない場合に第三順位の兄弟姉妹が法定相続人です。第三順位も代襲相続がありますが、第一順位とは違いその子(被相続人から見て甥や姪)までしか法定相続人になりません。

 

 法定相続人の相続割合は、配偶者がいる場合の第一順位の相続では配偶者と子で2分の1づつ、第二順位は配偶者が3分の2で親が3分の1。第三順位は配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。配偶者は1名なので相続割合分の全額を受け取る権利がありますが、子や親、兄弟姉妹は複数名いる場合がありますのでそれぞれの相続割合を人数で按分します。例えば子が2名なら一人4分の1づつ、兄弟姉妹が4人なら一人16分の1づつ受け取る権利が発生します。