入会金の問題以上に行政書士での開業をためらわせているのが「事務所の設置要件」です。

 

 士業に関わらず事業を行うには基本的に専用の場所が必要です。当たり前のことで、行政書士も事務所が必要です。この事務所の開設の設置要件がそれなりに厳しく感じられるのです。

 

 東京都行政書士会行政書士事務所設置指導基準の一部を抜粋して掲載させていただきます。行政書士会によって微妙な違いがありますので、その点はご理解頂きたく。

 

  (構造等)

  第2条 事務所の設置にあたっては、業務取扱上の秘密を保持しうるよう明確な区分を設けるとともに、他人が容易に侵入できない構造でなければならない。

   2 事務所の管理に責任を持ち、正常な利用、運営を図らなければならない。

   3 事務所は、不特定多数人に認識され、その依頼に応じられるよう適当な場所に設置しなければならない。なお、変更登録申請の場合は、行政書士事務所であることを明らかにした表札を掲示していなければならない。 

  4 事務所の防火及び消火の設備を確保するよう努めなければならない。

  5 事務所の内外装は、品位を保持しうるよう配慮しなければならない。

 (設 備)

  第3条 事務所の設備は、概ね次のとおりとする。

 一 事務スペース及び接客スペースがあること 

 二 照明及び第五号から第七号記載の機器を作動させるための電源設備及び通信回線設備 

 三 事務用机・椅子 

 四 書類等保管庫(容易に移動できないもの、鍵がかかるもの) 

 五 電話 

 六 プリンター・FAX・コピー機等 

 七 パソコン等 

 八 用紙、事務用品等収納庫又は収納棚 

 九 業務用図書及び図書棚

 

 業務を行うのに当たり前と言えば当たり前の設備ではあります。ただし、自宅で開業するにしても接客スペースを設けなければなりません。「自宅のリビングを兼用」では認められないそうで、対応しなければなりません。

 また、事務所の平面図の提出と行政書士会の現地調査(ない書士会もあるそうですが)も必要で、その他表札の表示もチェックされるそうです。

 社労士会も流石にバーチャルオフィスは駄目だと聞いていますが、ここまでの細かい規定はなくハードルは行政書士よりは低いようです。