12月2日は「社労士の日」です。1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。何故、施行日が「2日」なのでしょう?法律の施行日は、1日とかのキリの良い日が多いと思うので、12月1日施行で差し支えないように思うのですが。何か特別な理由があったのでしょうか?