こんにちは!ミッチーです。

今日で9月も終わりですね。

「社会保険労務士」となるには、試験に合格するだけではなく、

社会保険労務士会に登録しなければなりません。


ミッチーは、9月に登録手続きを出しましたので、

翌月となる10月1日、つまり、明日からようやく

「社会保険労務士です。」と言えるわけです。

ワクワクドキドキの心境です


こんにちは!ミッチーです。

過去問からピックアップしたものを載せてみます。

ぜひ、やってみて下さい。

次の記述が、正しいか誤りかの判断です。


労働基準法上、賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうとされているが、
使用者が労働者に支払うものであっても、実費弁償として支払われる旅費は、
賃金ではない。


正解は〇(正しい)です。

難しい言葉を使っていますが、仕事上でかかった旅費を会社に請求して
それを受け取っただけですから、賃金にならないことは、感覚的に
わかりますよね。

社労士試験に実際に出題された問題ですよ。

このような感じで、勉強を始める前の方でもできそうな問題もあると
いうことです。

がんばりましょう。



こんにちは!ミッチーです。


社労士の勉強をしていく中で、どの法律にも

目的条文が出てきます。

どんなテキスト、参考書にも掲載されており、

誰もが一度は目にする条文のはずです。

そのような箇所から出題された問題は、

正答率が高いことはすぐわかりますよね。

ということは、社労士試験に合格しようと

思ったならば、絶対に落とせない問題です。

しっかり勉強しておけば、サービス問題に

なりますので、前向きに考えてがんばりましょう。



こんにちは!ミッチーです。


今日も、一問、やってみて下さい。
次の文章が、正しいか、誤っているかを考えて下さい。


均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、
性別又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の
労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。


正解は×(誤り)

均等待遇の規定においては、「国籍、信条、社会的身分」に
限定して差別的取扱いを禁止しています。
「性別」を理由とした差別的取扱いは禁止していません。

これが、限定列挙に余計なものを加える出題パターンです。

ちなみに、「性別」による差別は、「男女同一賃金の原則」
及び「男女雇用機会均等法」による規制があります。


本試験で実際に出題された問題です。
いかに基本が大切かよくわかりますね。

何事も基本が大切です。

がんばっていきましょう!



こんにちは!ミッチーです。

涼しくなってきましたね。
読書の秋というくらいですから、勉強にも向いている季節です。

さて、ここで、労働基準法の過去問から一問ピックアップしてみました。

気軽な気持ちでやってみて下さい。


労働基準法でいう「労働者」とは、職業の種類を問わず事業又は事務所に
使用される者で賃金を支払われる者をいい、株式会社の取締役である者は
労働者に該当することはない。



答えは×(誤り)です。

法人の重役であっても、代表権を持たない者が、
工場長、部長等の職にあって賃金を受ける場合は、
その限りにおいては「労働者」です。

たとえば、「取締役営業部長」って方などいらっしゃいますよね。