こんにちは!ミッチーです。
今日も、一問、やってみて下さい。
次の文章が、正しいか、誤っているかを考えて下さい。
均等待遇を定めた労働基準法第3条では、労働者の国籍、信条、
性別又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の
労働条件について差別的取扱いをすることは禁止されている。
正解は×(誤り)
均等待遇の規定においては、「国籍、信条、社会的身分」に
限定して差別的取扱いを禁止しています。
「性別」を理由とした差別的取扱いは禁止していません。
これが、限定列挙に余計なものを加える出題パターンです。
ちなみに、「性別」による差別は、「男女同一賃金の原則」
及び「男女雇用機会均等法」による規制があります。
本試験で実際に出題された問題です。
いかに基本が大切かよくわかりますね。
何事も基本が大切です。
がんばっていきましょう!