こんにちは!ミッチーです。
通達については、労基法の頻出事項としておなじみになっています。
通達は、法律の規定を、実際の現場ではどのように運用していくかを
判断するのに示されるものです。
労働基準法第1条
『労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
充たすべきものでなければならない。(以下略)』
と書かれているのに対して、次のような通達が出されています。
昭22.9.13基発17号
『人たるに値する生活とは健康で文化的な生活を内容とする
ものである。一般の社会通念によって決まる。労働者本人
だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである』
法律の条文が、具体的になることがイメージできますね。
がんばっていきましょう。