こんにちは!ミッチーです。

勉強することって、どうもつらいイメージがありますけど、

そもそも勉強することは苦行ではありませんから、

楽しみとか実用性を見出すと楽しくなりますよ。


特に労働基準法に関しては実務上のセミナー等も

多く行われていますので、時には参加されてみても

よろしいかと思いますよ。



こんにちは!ミッチーです。


通達については、労基法の頻出事項としておなじみになっています。

通達は、法律の規定を、実際の現場ではどのように運用していくかを

判断するのに示されるものです。

労働基準法第1条
『労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を
充たすべきものでなければならない。(以下略)』

と書かれているのに対して、次のような通達が出されています。

昭22.9.13基発17号
『人たるに値する生活とは健康で文化的な生活を内容とする
ものである。一般の社会通念によって決まる。労働者本人
だけでなく、標準家族の生活をも含めて考えるべきものである』


法律の条文が、具体的になることがイメージできますね。

がんばっていきましょう。



こんにちは!ミッチーです。

賃金支払いの5原則を例にとってお話ししていますので、

賃金等に関する過去問をやってみましょう。

文章の正誤判断をしてみて下さい。


使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、
労働協約に別段の定めがある場合に限って、
賃金の一部を控除して支払うことができる。


正解はX(誤り)です。

労働協約ではなく、労使協定です。

ただ、問題文をよく見ると、
「労働協約に別段の定めがある場合に限って」と書いてありますね。

法令に別段の定めがある場合に賃金の一部を控除して支払うことが
できるので、この点でも誤りです。

例外の中身に間違いが含まれている出題の例です。



こんにちは!ミッチーです。

散歩って気分転換になるだけではなくて、

脳の活性化にもつながるんですよ。

筋肉の収縮と脳の活性化の関連のためらしいです。


外の風にあたることによる気分転換もいいし、

部屋の中を歩きながら、ぶつぶつと覚えたことを

声に出すのも効果的だと思います。

リフレッシュしたら、またがんばりましょう。



こんにちは!ミッチーです。

本日より、晴れて「社労士ミッチー」と言えるように
なりました!


さて、複数科目勉強することについてですが、

学生時代を思い出してもらえると良いと思います。

今日は、数学だけ!とか、英語だけ!というよりも、

複数科目を少しづつ勉強した方が、飽きもこないし、

頭の整理にもなりませんでしたか?


誰しも、得意科目と不得意科目がありますので、

気分転換も兼ねて、毎日複数科目の勉強をした方が、

合格に近づけると思いますよ。

なんたって、本試験では1日で全科目やらなければ

なりませんからね。