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海外法人設立事業の備忘録

問い合わせを切っ掛けに社労士業とも行政書士業とも関係ない海外法人の設立を始めたのですが、ご要望に応えているうちにレパートリーが増えました。
これは関連知識の個人的なメモ帳です。
設立可能地域 香港、英国、シンガポール、ニュージーランド、BVI、セーシェル他

昨年(2011)の夏頃からHSBC香港銀行の法人口座開設が

厳しくなりましたが、最近更に審査が厳しくなったようです。


今年の3月に、セーシェル法人の口座開設をしない旨と

法人の取締役が、現地で銀行の面談を受けられない場合は、

全員TV電話での顔見せをすることが決まりました。

今までもTV電話の本人確認はあったのですが、

それを徹底することになったようです(いつからかは未定)。


最近、同業者がセーシェル法人の口座をHSBCの系列の

恒生銀行で開設しようとして、審査に落ちたという情報が入りました。


恒生銀行は、HSBCに比べると審査が緩かったので、

安全策として選んだつもりだったみたいですが、

まさかの審査落ち。


全体的に厳しくなっていると考えてよさそうです。

香港では、脱税目的に使われないようにするため等の理由から

審査を厳しくしているようなので、租税回避地でノミニー取締役を

使って設立するオフショア法人は、ますます厳しくなることが

予想されます。


今のところ、銀行から求められる前に事業計画書を用意して

しっかり事業を行うことをアピールすることが、

一番の対策のようです。



関連サイト


http://www.takanawakeiei.jp/category/1529287.html

以前ある日系企業から、現地の代表者を日本に呼び戻すので

代わりの取締役を紹介して欲しい、という相談がありました。


シンガポールでは、現地の居住者取締役が1名以上いなくてはなりません。

つまり、居住者の取締役が居なくなった時点で会社の存続要件が

満たせなくなると言うわけです。


シンガポールで法人設立をする場合、起業家ビザを取得してから

設立するか、設立手続を代行しているところに報酬を払って

取締役を用意してもらいます。

いわゆる名目上の取締役で、法人口座の開設のときなど必要なときに

サインをしてもらいます。


通常は、法人設立から関係するから引き受けてもらえますが、

既に機能している会社の名目上の取締役を途中からというのは、

現地の手続を代行している業者も受けてくれるところが

なかなか見つかりません。


結局、会社秘書役も同時に受けることを条件に1社だけ見つかりました。

ちなみに会社秘書役とは、議事録など法定書類を作成、保管し、

変更事項を登記する役割を持った法律上必要な設置機関です。


居住者又は現地法人であることが要件ですが、昔は会社秘書役は

国家資格だったので、誰でもなれるわけではありません。

だいたい設立手続を代行する会計士事務所などが

法人会社秘書役を務めます。

名目上の取締役も会計士事務所の職員などが選ばれるので、

言われてみれば当然の結果かも知れません。



関連サイト


http://www.takanawakeiei.jp/category/1476536.html

日本人がイギリスで就労する場合は許可が必要になります。

イミグレーションの法律が大きく改正され、ポイント制の導入によりTier1からTier 5のカテゴリーに分けられました。Tier1の申請以外、事業主はまずスポンサーとして英国国境局で

ライセンスを取得しなければなりません。
以下、簡単にカテゴリーごとに記載します。


Tier1

1.投資家ビザ

2.起業家ビザ

3.支社(支店)設立代表者ビザ


日本に本社はなく、一から英国で起業する場合は、2の起業家(Entrepreneur)用ビザを取得する必要があり、このビザを申請するにあたっては20万ポンドを投資(投資家を募る、融資を得る等もある)することなどが条件となっています。

その他の条件としてフルタイムでヨーロッパ人、あるいは

パーマネントビザ(永住権)を持っている人を雇用しなければ

なりません。英語力、生計力も問われます。

日本に本社があり、英国に支店を設置の立ち上げのために、

1人目を英国に送り込もうとする場合は、

3の「Sole Representative」と呼ばれる代表者用のビザを

申請することになります。こちらのビザを申請するには、

少なくとも親会社に1年以上の取引実績があり、ビジネスが

うまく行っていることが条件になります。また英国支店の代表者としてイギリスに来る人は、親会社の幹部クラスで事業に

精通していることが条件になりますが、親会社のオーナー

である人は申請する事ができません。


Tier 2

これは、英国で仕事を見つけ事業主がその人にスポンサーとして許可書を申請するかTier2 General)、または日本に親会社が

あり、英国支店や英国子会社に出向する場合(Tier2 Intra Company Transfer)の申請になります。

ただ、こちらも誰でも申請できるわけではありません。

申請基準としては仕事の内容がNVQ(国家職業資格)レベル3

以上のマネージャーレベルの職や特殊な専門技術や専門知識を

要する職であること、英語力などが必要であり、

あるいは大学を卒業している点などが求められます。


Tier 5

ワーキングホリデーや創作(ミュージシャンなど)、スポーツ、宗教、チャリティーなどに従事する方がこれにあたります。


ご相談を受けたのは英国法人設立後の就労ビザの取得なので、

VFS Globalの言うとおり、今回はTier 2が該当すると思われます。

ただ、実際に手続きするときは、英国の弁護士や

イミグレーションアドバイザーに相談し、任せるのが近道だと

思います。



関連サイト


http://www.takanawakeiei.jp/category/1526899.html

海外法人設立を手がけていると、関連して設立以外のこともよく聞かれます。

就労ビザの取得もその一つです。


以下は、英国法人設立後の就労ビザについて聞かれたときのことです。



手続は各国で違います。

なので、とりあえず英国大使館に問い合わせました。

すると、VFS Global の東京ビザ申請センターに確認するように言われました。


言われるままに素直に確認したのですが、

そこでは、

「状況を聞いて一般的なことは回答するが、判断まではしない」

と言われました。


ちなみに、VFS Global とは、駐日英国大使館英国国境局と

パートナーシップを結ぶ民間機関で、英国ビザ申請に関する

情報を提供しているところです。

実際は、取得する段階で英国国境局で個別相談をすることに
なると思いますが、簡単に説明された流れは以下の通りです。

1.会社設立後に英国国境局に会社をスポンサー登録


2.登録後に会社から労働許可番号を発行してもらう

3.その後、必要書類を揃えて 英国労働局で「労働許可証」を取得

4.さらに東京の英国大使館(ビザ申請センター)で、パスポートや許可証などを揃えて
  「入国許可証」の申請をする

概略はこんな感じですが、次回以降もう少し詳しく書こうと思います。

関連サイト