日本人がイギリスで就労する場合は許可が必要になります。
イミグレーションの法律が大きく改正され、ポイント制の導入によりTier1からTier 5のカテゴリーに分けられました。Tier1の申請以外、事業主はまずスポンサーとして英国国境局で
ライセンスを取得しなければなりません。
以下、簡単にカテゴリーごとに記載します。
Tier1
1.投資家ビザ
2.起業家ビザ
3.支社(支店)設立代表者ビザ
日本に本社はなく、一から英国で起業する場合は、2の起業家(Entrepreneur)用ビザを取得する必要があり、このビザを申請するにあたっては20万ポンドを投資(投資家を募る、融資を得る等もある)することなどが条件となっています。
その他の条件としてフルタイムでヨーロッパ人、あるいは
パーマネントビザ(永住権)を持っている人を雇用しなければ
なりません。英語力、生計力も問われます。
日本に本社があり、英国に支店を設置の立ち上げのために、
1人目を英国に送り込もうとする場合は、
3の「Sole Representative」と呼ばれる代表者用のビザを
申請することになります。こちらのビザを申請するには、
少なくとも親会社に1年以上の取引実績があり、ビジネスが
うまく行っていることが条件になります。また英国支店の代表者としてイギリスに来る人は、親会社の幹部クラスで事業に
精通していることが条件になりますが、親会社のオーナー
である人は申請する事ができません。
Tier 2
これは、英国で仕事を見つけ事業主がその人にスポンサーとして許可書を申請するか(Tier2 General)、または日本に親会社が
あり、英国支店や英国子会社に出向する場合(Tier2 Intra Company Transfer)の申請になります。
ただ、こちらも誰でも申請できるわけではありません。
申請基準としては仕事の内容がNVQ(国家職業資格)レベル3
以上のマネージャーレベルの職や特殊な専門技術や専門知識を
要する職であること、英語力などが必要であり、
あるいは大学を卒業している点などが求められます。
Tier 5
ワーキングホリデーや創作(ミュージシャンなど)、スポーツ、宗教、チャリティーなどに従事する方がこれにあたります。
ご相談を受けたのは英国法人設立後の就労ビザの取得なので、
VFS Globalの言うとおり、今回はTier 2が該当すると思われます。
ただ、実際に手続きするときは、英国の弁護士や
イミグレーションアドバイザーに相談し、任せるのが近道だと
思います。
関連サイト
http://www.takanawakeiei.jp/category/1526899.html