熊本地震の発生に伴う雇用調整助成金の更なる特例について | 中小企業の社外人事部 吉崎靖宏のブログ

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厚生労働省から、次の通り報道発表がありました。

 

 平成28熊本地震の発生に伴い事業活動の縮小を余儀なくされた

事業所における雇用の安定を図るため、「雇用調整助成金」の支給要件

について既に4月22日に特例措置を公表していますが、助成率の

引上げをはじめとする更なる特例措置を講じる方針を固めました。

 

1.特例措置の概要

①休業を実施した場合の助成率を引き上げる。

中小企業:2/3から4/5へ、大企業:1/2から2/3)。

 

新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して

雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象とする

 

過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、

ア 前回の支給対象期間が満了した日から起算して1年を経過

  していなくても受給できることとする。

イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数に関わらず、

  今回の特例の対象となった休業等について新たに起算する。

 

最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても受給できる

 こととする。等

 

※これらの特別措置は、熊本県以外に所在する事業所であっても

対象になります。(ただし1は九州各県内に所在する事業所に限る)

 

2.今後の予定

本特例措置は、5月13日に開催予定の労働政策審議会職業安定分科会

おける関連省令改正案に係る諮問・答申を経て、

速やかに公布・施行する予定です。

 

●南阿蘇村の病院が閉鎖されるに伴い、職員全員解雇という

ニュースを聞きました。非常に残念ですが、

このような国の支援を最大限活用し、可能な限り

雇用継続できるよう努力していただきたいものです。

また、国も対応もできるだけ早くお願いします。

 

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