おはようございます。
医療従事者社労士のリュウジです。
今日は憲法記念日ですね。
新聞にも憲法のことが多く載っていました。
さて会社のルールといえば就業規則です。
就業規則とは?
会社や従業員が守るべきルールを定めたもの
「会社の法律」や「従業員との契約書」
などと言われます。
従業員の労働条件や職場の規律を定めたものです。
働いてもらう時間や、支払う賃金の額、仕事の内容、休日などについて記載されています。
就業規則は、10人以上の従業員が
いることで作成義務が生じます。
この常時使用する労働者には、
パートタイマーや嘱託社員も含まれます。
では10人になっていない時は作成しなくていいんでしょうか?
法律的には義務はないのでいいでしょう。
しかし、この場合は労働基準法の適用ということになります。
従業員の労働条件を明確化することによって、
無用の労働紛争を回避し、
規律を定めることで従業員のモラルを上げるなどが期待できます。
一度こんな経験があります。
慶弔休暇がどうなっているのか
調べたかったので、
就業規則を見ていた時のことです。
ある役職の方から、
「就業規則を盾に紛争するつもり?」
この言葉にはビックリして、何も言えませんでした...
就業規則にはこんな印象しかないのだろうかと。
これでは従業員も安心して働けませんし、
そんな就業規則は紙の束だけです。
全従業員が同じ方向をみて歩き、
会社はどのような働き方を求め、
安心して働ける環境を作っていますよと
就業規則は、メッセージを残せる1つの方法なのです。
これこそ、生きた就業規則だと思います。
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社会保険労務士仲村龍治事務所
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