事務指定講習 事例1 | 社会保険労務士 仲村龍治の「一瞬に生きる」

社会保険労務士 仲村龍治の「一瞬に生きる」

医療従事者社労士の仲村龍治です。常にこの瞬間を楽しみ日々の出来事や気づきを記録していきます。『人と企業が共に育ち、価値を共有する』職場環境の実現を目指し、日々成長していきます!

事務指定講習を研究課題3まで提出が終了ましたので、少しでも手続きを覚えるために復習していきます。研究課題1では旭金属産業が会社を設立して、従業員を雇っていき様々な事例にぶつかっていくときの手続きを学習していきます。


【事例1】

旭金属は個人事業として、事業を開始。常用労働者は3名。

①労基 適用事業報告:事務所設置後に遅滞なく、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出。労働者を雇い入れたときに労基署に報告する書類。報告を行っていない場合は、最大で30万円以下の罰金を科される場合。重大な労働災害が起こった場合は、刑事罪の対象となることもある。継続事業では1回でいいが、建設事業などでは工事1件ごとに必要となる。


②労保 保険関係成立届(継続事業):労働者を雇用したので保険関係成立届が必要。10日以内に所轄労働基準監督署へ提出。


③労保 概算保険料申告書(継続事業):労働者を雇用したので、概算保険料の申告が必要。保険関係が設立した日から50日以内に申告納付する。事例では7月21日~翌年3月31日までの概算保険料の計算が必要となる。

1.賃金総額の計算

秋田:(月給298,000円×8ヵ月)+(賞与273,300円×2ヵ月)=2,937,000円

山野:(月給224,600円×8ヵ月)+(賞与212,200円×2ヵ月)=2,221,200円

谷口:(月給210,400円×8ヵ月)+(賞与192,100円×2ヵ月)=2,067,400円

賃金総額=7,225,000円 *1,000円未満切捨て

2.概算保険料の計算

労災保険率3.5%+雇用保険率13.5%=労働保険率1000分の17

7,225,000×17/1000=122,825円 *1円未満切捨て


概算保険料は、122,825円となります。


④雇保 適用事業所設置届:労働者を雇用したので事業所設置届が必要

事業所の管轄するハローワークへ、事業を設置した日の翌日から10日以内に提出。

雇用保険の手続は流れでは、労基 署で労働保険番号の交付を受けてからとなる。

業種を問わず雇用保険の被保険者をなるものを雇ったら必要な手続き。


⑤雇保 被保険者資格取得届:労働者を雇用したので資格取得届が必要

事例では1人分となるが全員分が必要。提出期限は、被保険者となった日の属する月の翌月の10日。提出先は所轄ハローワーク。


こんな感じで調べて勉強したことをまとめていきます。