東京都、最低賃金1113円に 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

三鷹市・武蔵野市・立川市を中心に武蔵野・多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの日々の活動と人事・労務管理に役立つちょっとしたノウハウを公開します。

東京都、最低賃金1113円に 三鷹市・武蔵野市・西東京市・小平市の社会保険労務士

===========================

東京都の事業所では令和5年10月1日より最低賃金が現在の1072円から1113円に変更となります。東京都について言えば41円のアップでしたが最終的に佐賀県・島根県のように47円アップと50円近く上昇している県もございます。

 

○時給者については現在1113円未満の時給の場合は10月1日~の勤務からは最低賃金以上への時給変更が必要です。

 

ただし最低賃金は法律によって強制的に適用されるものです。最低賃金ピッタリの1113円に変更する場合は新しく10月からの雇用契約書や労働条件通知書を締結しなくても問題はありません。

※もちろん労働条件の確認の意味で雇用契約書等を締結してもかまいません。

10月1日の勤務から最低賃金に満たない者について1113円で計算しなかった場合はその時点で違法となります。月末締めの翌月支給の会社ですと 10月31日締め 11月支給給与の分から最低でも1113円での計算となります。

 

 

○月給者の最低賃金の確認方法

 

①基本給+毎月支給する固定的な手当※1=毎月の固定的賃金

※最低賃金の計算対象から除外する手当としては残業代・休日割増代などの他に

固定(みなし)残業代・精皆勤手当・家族手当・通勤手当 があります。

その一方で資格手当や住宅手当、労基法での管理監督者以外への役職手当(リーダー手当等)は含みます。

 

②毎月の固定的賃金 × 12か月 = 年間の固定的賃金

 

③365日 - 年間所定休日数 = 年間所定勤務日数

 年間所定勤務日数 × 1日の所定勤務時間数 = 年間の所定勤務時間数

 

④ 年間の固定的賃金② ÷ 年間の所定勤務時間数③ = 1時間単価

 

具体的な計算方法

○基本給 25万円 固定各種手当5万円 1か月固定的賃金30万円/月 

○1か月固定的賃金30万円/月×12か月=1年間の固定的賃金360万円/年間

○所定休日125日 

令和5年 土日祝日118日 夏季休暇2日 年末年始5日(1/3~1/5 12/29~12/30)

○365日-125日=令和3年の所定勤務日数240日

○1日8時間勤務×240日=1920時間/年間

○360万円÷1920時間= 1875円/年間平均の時間単価 > 東京都の新最低賃金1113円

※令和6年になって所定休日数が変更となる場合は再計算する必要があります。

特に所定休日が減った場合(所定勤務時間数が増える)には時間単価も減ります。

もちろん実際には1113円ギリギリの設定でなければ大丈夫な場合が多いですが心配なようでしたら令和5年の自社の休日数も含めて確認計算をするべきかと思います。

================================

大変だと感じる「給与計算」「社会保険手続き」

そろそろ必要だ、新しくしなくちゃ!と思う「就業規則」

社内で次から次へと起こる悩みのタネの「労働問題」

ツノダ人事におまかせください。

 

ツノダ人事多摩オフィスのHPはこちらです。

 

同一労働同一賃金対応 就業規則 のFAX申し込み用紙はこちらです

 

ツノダ人事多摩オフィスは三鷹市・武蔵野市・西東京市、小平市、小金井市などの近隣エリアはもちろんのこと、立川市、府中市など中央線沿線の武蔵野・多摩エリア全域や、新宿・渋谷などの都内23区内の人事労務トラブル、就業規則に関するご相談、同一労働同一賃金についてのご相談、固定残業代、みなし残業代導入のご相談、変形労働時間制の導入のご相談、給与計算代行なども承ります。

お困りのことがございましたらお気軽にツノダ人事までお問い合わせください。