健康診断個人票とはどのような書類ですか 三鷹市、武蔵野市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、健康診断個人票とはどのような書類ですか 三鷹市、武蔵野市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、健康診断個人票とはどのような書類ですか

 

A、毎年、会社が行った定期健康診断の結果を記録する書類として作成が義務付けられています。

 

健康診断個人票とは雇入れ時の健康診断、特殊健康診断も含む定期健康診断など、会社が労働安全衛生法に基づき実施した健康診断結果を個人ごとに記録した書面です

 

健康診断個人票は会社が作成することになっています。その書式としては労働安全衛生規則(第51条)で「様式第5号」が示されています。

この様式第5号にある項目が記載されていれば書式は自由です。「健康診断個人票の様式については、安衛則第 100 条において、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであり、異なる様式を用いることを妨げるものではない」とされています。

 

また健診機関によっては、健康診断の結果一覧の会社控え用が「様式第5号」の様式になっており、そのまま個人票として使える場合もあります。会社全体で健康診断を受診する場合などは健診機関にあらかじめ作成してもらえるかの確認が必要です。

ただし「医師の意見」欄が無い場合は、会社で追記する必要がありますので注意してください。

「医師の意見」欄ですが、労働安全衛生法で健診の都度、健診結果に基づき就業の可否の判断を仰ぐことが事業者の法定義務として求められています。これを「医師の意見聴取」といいます。

医師は就業可否の判定結果を健康診断個人票の「医師の意見」欄に記載し、署名又は押印することになっています。会社は医師の意見を参考に「就業時間の短縮」や「配置転換」等の医師が必要とした措置を実施する義務があります。

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