給与計算での休日出勤の割増率は?三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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給与計算での休日出勤の割増率は?三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、給与計算での休日出勤の割増率は

 

A、給与計算のうえでは法定休日と法定外休日(所定休日)では割増率が違います。一律1.35倍ではありませんので注意が必要です。

 

 

そもそも休日と言っても給与計算などの割増計算に影響する休日は2種類あります。

まずひとつは労基法第35条で定める、「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」の「法定休日」です。

例えば「日曜日」です。

 

とは言え多くの会社では週1回以外にも休日を就業規則等で設定していると思います。

例えば「土曜日」や「祝日」「年末年始」等です。

これを「法定外休日」または「所定休日」と言います。

 

自社の法律で決められている休日「法定休日」がどの日になるのかは通常は「就業規則」により定められています。就業規則に特定の曜日の指定が無い場合「1週間のうちで最も後順に位置する休日」が法定休日になることになります。

この場合はカレンダーにもあるように1週間は日曜日からのスタートとなり、土曜日が法定休日となります。

 

 一般的に休日出勤した場合は残業等の割増率よりも、多い割増率で休日出勤手当がつくということはご存知かと思いますが、これは休日であればどの休日に休日出勤しても同じ割増率なのでしょうか?

 

実は「休日出勤」と言っても「法定休日」の場合と「法定外休日」「所定休日」に出勤した場合では計算方法(割増率)が違ってきます。

そして本来、休日出勤割増とされるのは法定休日に出勤した場合であり、この場合は「基礎賃金の1.35倍(3割5分増)以上」の割増が必要となります。

 

 

○法定休日に時間外労働した場合の割増賃金

 

法定休日に労働(=休日労働)し、時間外労働もしたとします。この場合の割増率は、前述の「基礎賃金の1.35倍(3割5分増)以上」のみです。

通常、1日8時間を超える時間外労働をした場合には1.25倍(2割5分増)以上の割増賃金が発生しますが、休日労働では1.35倍(3割5分増)のままで更に1.25倍(2割5分増)が加算すれるほけではありません。

 

○法定休日に深夜労働した場合の割増賃金

 

法定休日に労働し、更に22時以降の深夜労働にも該当していた場合では、割増率は「基礎賃金の1.60倍(6割増し)※以上」です。前述と異なり、深夜労働は休日労働でも計算され、その分だけ割増率が加算されます。

※休日労働の1.35倍+深夜労働の1.25倍 = 1.60倍

 

では「法定外休日」「所定休日」に出勤した場合はどのようになるのでしょうか?

 

○法定外休日・所定休日に時間外労働した場合の割増賃金

 

法律では1週間で40時間を超えた時間については「時間外労働」としての割増賃金を支払わなければなりません。この場合はいわゆる残業代として1.25倍(2割5分増)以上の割増賃金となります。

週5日40時間勤務し法定外休日に8時間出勤、法定休日は休みとした場合、この週の労働時間は48時間となるため法定外休日の8時間については1.25倍(2割5分増)以上の割増率で計算することになります。

 

会社によっては休日出勤への割増率を「法定休日」も「法定外休日」「所定休日」も全て一律の1.35倍で計算しているところもあります。休日出勤への支払いを計算するときは、「法定休日」か「法定外休日」「所定休日」かを確認して計算することが重要です。

 

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