退職勧奨の進め方にもルールはありますか? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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退職勧奨の進め方にもルールはありますか? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、退職勧奨の進め方にもルールはありますか?

 

A、退職勧奨そのものは法律で禁じられてはいませんが、退職を強要することは違法です。退職強要にならないように注意して進める必要があります

 

   

退職勧奨とは、会社から従業員に対し、退職の意思表示をしてもらうよう働きかけることをいいます。

退職勧奨に対し、合意するかどうかは従業員の自由な意思判断によりますので、会社としては従業員が退職したくなるような判断材料や待遇をあらかじめ用意して退職勧奨に臨むのが良いでしよう。

また「解雇」とは異なり、会社としては、原則として、いつでも退職勧奨を行うことができます。

 

会社が従業員に退職勧奨を行うには様々な進め方がありますが、通常は、会社は従業員との退職の合意に至るため、残留した場合のデメリットと、退職した場合のメリットを示して退職勧奨を行うこととなります。

例えば

〇このまま会社にいても評価される見込みが薄い

〇今、退職を決断してくれれば特別手当を〇か月分加算する

 

 これらは会社側から従業員に示す条件なので、それぞれの会社の制度や体制、あるいは

会社の業績、従業員の立場や役職の有無、退職してもらう必要性などにより、提示する条件は異なります。

 

いずれにしても、従業員が退職勧奨に応じる決意をした場合、退職に関する合意書または退職届を出してもらうことになります。

 

では会社としては、従業員に対して、自発的にやめてもらおうと「退職勧奨」をしていたつもりでも、「退職強要」と評価されてしまう場合とはどのような場合なのでしょうか?

〇面談回数 

毎日、毎日面談をする、1日に複数回面談するなどは強要と取られる可能性大です。

〇面談時間

終日説得するなどは強要と取られる可能性大です。1回の目安は1時間前後と考えてください。

〇問題発言

「給料の無駄」「早く辞めてしまえ」「よく出社できるな」等の暴言は退職強要になることはもちろんですが、発言の内容によっては不当解雇につながることになります。

また暴力や脅迫なども同様です。

 

例えば、執拗に退職強要が繰り返され、従業員が耐えきれず意に反して退職届を提出したような場合には、その退職の取消しを後日主張することができます(民法第96条)。

このような場合、当然、会社側が不利になります。

 

 

退職勧奨は従業員との合意を前提にしています。

そのため退職勧奨をする場合には,その従業員が納得できるための理由や条件が必要です。「うちの会社には合わない」「考えていたよりも能力が低かった」という経営者側の一方的な理由だけではうまくいきません。特別手当(給料の・・か月分)や退職時期、転職活動に必要な期間なども検討するべきでしょう。

 

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