働き方改革と固定残業代(みなし残業代) 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士ツノダ | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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働き方改革と固定残業代(みなし残業代) 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士ツノダ人事

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その1 働き方改革と残業時間・残業代

 

昨年2018年6月に働き方改革関連法が成立しました。

これにより労働基準法も改正され、残業時間(時間外労働)の上限を原則月45時間、年360時間として法定化、万が一この時間を違反した場合は罰則を課す、という形になりました。

 働き方改革により労働時間数、残業時間数の削減への注目が高まっていますが、それと同時に残業代(時間外割り増し)についてもこれまで以上に厳しい見方が増えることが予想されます。

 

ご存知のように、労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超えた労働については、平均賃金の2割5分増しの割増賃金を支払わなければならないというルールがあります。

また、休日出勤(法定休日)の労働については3割5分増し、深夜労働(22時から翌朝5時)についてはさらも2割5分増しの割増賃金の支払いが必要です。

これがいわゆる残業代(時間外割り増し)と言われるものです。

 

この残業代について会社側がしている、よくある勘違いとして

○採用の時に基本給に残業代込みと説明しているから大丈夫

○営業手当を払っているから大丈夫

○少ない額だがみなし残業手当を支払っているから大丈夫

などがあります。

 

これらは私共がご相談に伺った際によく聞く例ですが、いずれの場合でも、1日8時間、1週間40時間を超えた時間(いわゆる残業時間)については残業代の支払いが必要となることが予想されます。

 

当然のことながら、従業員は会社に勤務している間は、あからさまには残業代を請求してきません。多い例としては、会社を退職するときに、労働基準監督署や弁護士に相談して、書面・FAXなどで過去にさかのぼって残業代を請求してくる形です。

もちろん、残業代の消滅時効は2年間ですから、本当に残業代の未払いがあった場合、会社は過去2年間分の未払いの残業代を支払わなければなりません。

 

また労働基準監督署への訴えにより会社に調査が入った場合には、在職中の全従業員に対する過去2年間の残業代を支払うよう指導される可能性も出てきます。

 

その2 働き方改革と固定残業代(みなし残業代)

 

上に例として挙げた

○採用の時に基本給に残業代込みと説明しているから大丈夫

○営業手当を払っているから大丈夫

などのよくある会社側の勘違いにしても、労働基準監督署や裁判官の判断によっては、未払い残業代としてこれまで支給していた営業手当等とは別途、残業代をあらたに支払うことになるかもしれません。

 

また既に

○少ない額だがみなし残業手当を支払っているから大丈夫

というように固定残業代(みなし残業代)を取り入れている会社でも

・月に何時間働いても一定の固定残業代だけ支給

・固定残業代の金額はわかるがそれが何時間分なのかはわからない

・固定残業代について就業規則や賃金規則には記載がない

などが当てはまる場合は非常に危険な状態と言えるでしょう。

 

最近では固定残業代をあらたに制度として取り入れた例としてトヨタ自動車の例があります。トヨタ自動車が導入した固定残業代制度というのは

○対象者:係長・主任クラスの約8000名

○固定残業手当:残業時間45時間分として17万円を固定で支給

○残業手当:残業時間45時間を超える分は別途計算して支給

という形で行われています。

固定残業代の制度では、残業時間が45時間でも0時間でも17万円が支給されることになるため、残業時間が短いほど、業務をスピーディーにこなすほど、従業員にとってはメリットがあることになります。

そのため、生活残業、ダラダラ残業を従業員がする必要がなくなり、より効率よく仕事をしようと意識して業務に向き合うことも可能です。

 

正しい形で導入していれば問題のない固定残業代(みなし残業代)でも、会社が勘違いしたままで実施していると、いざ従業員から未払い残業代請求をされ、固定残業代が否定された場合には、これまで支給していた営業手当等も残業代計算の元に組み入れられたうえで、別途、残業代を全額支払わなければならない、ということも起こり得ます。

 

働き方改革が叫ばれている中、あらためて自社の残業代(固定残業・みなし残業)が適正な物かどうか検討してみる良い機会かもしれません。

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