4月から有給休暇の取得義務がスタートするようですが? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保 | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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4月から有給休暇の取得義務がスタートするようですが? 三鷹市、武蔵野市、西東京市、小平市の社会保険労務士

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、4月から有給休暇の取得義務がスタートするようですが?

 

A、4月1日以降に年10日以上年次有給休暇を付与された従業員について、最低5日は有給休暇を使わせることが義務となりました

 

「働き方改革関連法」成立に伴う労働基準法の改正により、平成 31 年4月1日から「年10日以上の有給休暇が付与される労働者」については、最低でも年5日の有給休暇取得が「義務」づけられることになりました。

 

具体的には、

①勤続年数6ヶ月以上の正社員、または週5日勤務のフルタイムの契約社員

②勤続年数3年半以上の、週4日勤務のパート従業員

③勤続年数5年半以上の、週3日勤務のパート従業員

については、これまでも正社員・契約社員・パート・アルバイトなどの名称の区別に関係なく、年間で10日以上の有給休暇が発生することになりますので、今回の5日取得義務の対象者は上記の従業員ということになります。

 

もちろん自主的に有給休暇を取得していれば問題はないのですが、対象となる従業員が有給休暇の消化日数が5日未満の場合は、「会社側が休暇日を指定」し有給休暇を取らせなければなりません。つまり、従業員に有給休暇を年に5日未満しか取っていない人がいた場合は、会社側から「この日は休んでください」と指導して取得させることが会社の義務となります。

 

ただし会社側が指定すると言っても従業員に取得日の希望を聴取し、希望を踏まえて時季を指定することになります。つまり、従業員が「その日どうしても嫌だ」と言ってきた場合は強制的に使わせることはできません。

 

その一方で、会社全体としては有給休暇取得率が高い割合であったとしても、対象者のうち1人でも5日間の有給休暇を取得していない人がいれば、労働基準法違反ということになります。この法律の義務違反は、事業主に30万円の罰金が科されることになっていますが、もちろん罰則の適用はあくまで改善指導をしたうえで、それでも従わないような悪質な会社が対象になるものと思われますが、罰則が用意されたということは注意が必要です。

 

有給休暇については各会社によってかなり認識に差があります。

ただしこのように有給休暇取得が義務化されていくということは「正社員のみ有給休暇を認める」「パートには有給休暇はない」などの対応は許されません。

有給休暇を取らせない、ではなく、いかに効率的に有給休暇を使用させていくか、の工夫が大切となってきます。

 

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