保険料率が変更。いつ支給の給料から変更になるの? | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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保険料率が変更。いつ支給の給料から変更になるの?

 

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

三鷹市・武蔵野市・西東京市・国分寺市・小金井市などの東京都内と武蔵野・多摩エリアで活動する社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。

 

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Q、保険料率が変更。いつ支給の給料から変更になるの

 

A、一般的には社会保険料の徴収・納付は翌月徴収・翌月納付のため変更の翌月給与からとなります。

 

健康保険料率の変更については毎年3月分の保険料より平成30年度の健康保険料率が変更になります。全国健康保険協会(協会けんぽ)については都道府県ごとに料率が異なります。東京都ですと前年度より若干の引き下げになっています。

 

また介護保険料率についても同じ時期に変更になります。

平成30年度の全国健康保険協会(協会けんぽ)の介護保険料率は、「16.5/1000」(1.65%)から「15.7/1000」(1.57%) に改定されます。

 

では実際に従業員の給与計算上はいつから保険料を変更することになるのでしょうか。

 

保険料率を変更するタイミングは、設定している社会保険料の徴収時期によって異なりますが、原則として社会保険料の徴収・納付は一般的には翌月徴収・翌月納付で実施している企業が大半です。

 

この翌月徴収・翌月納付とは、例えば3月分の保険料の納付は4月末日(翌月納付)ですので、4月に支給される給与から徴収することになります(翌月徴収)。

給与の賃金計算上の締切日・名称(何月分勤務の給与という名称)とは関係なく、あくまで、いつ、何月に支給される給与かとなります。

 

当月徴収の企業の場合は当然3月分の保険料を3月支給給与から控除することになりますが、この場合でも納付は翌月末日(4月末日)となります(当月徴収・翌月納付)。

 

新規資格取得者の保険料は資格取得日の属する月から徴収しますので、4月入社の方なら4月分保険料から(翌月徴収なら5月に支給される給与から、当月徴収なら4月に支給される給与から)徴収することになります。

 

翌月控除の場合、月末締めの翌月支給の給与ですと違和感はありませんが、当月支給の形ですと、初月の給与からは社会保険料の控除がなく、翌月の支給給与から控除がスタートすることになります。

 

 

 

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