36協定で定める1カ月45時間を超えての残業は無理なのか? | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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Q、36協定で定める1カ月45時間を超えての残業は無理なのか?


労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、36協定で定める1カ月45時間を超えての残業は無理なのか?


A、36協定に「特別条項」という項目を追加記入することで1カ月45時間を超えての残業も可能となります。

決算期の経理部門や季節性の高い商品を扱う業種などでは、ある特定の繁忙期において、36協定で定める限度時間(1カ月45時間)を超えてしまうことがあります。



このようにやむを得ない理由により、36協定の限度時間を超えて労働させることがどうしても必要な場合は、「特別条項付き36協定」を締結して届出ることにより、一定の期間について、36協定の限度時間45時間を超えて残業させることができます。



ただし、「特別」とつくように、あくまで一時的、臨時的に認めるものですから、36協定の限度時間45時間を超えて残業させることができる月数は、年間6か月以内と決められており、年間で7カ月以上は36協定の限度時間を超える取り扱いはできません。

では、この特別条項付き36協定を定めるために必要な要件は何でしょうか。

特別条項付き36協定で定める項目



●原則となる延長時間(限度時間の範囲内で、1日、1カ月(MAX45時間)、1年間(MAX360時間)のそれぞれについて定めることが必要。)

●限度時間を超えて労働させる特別な事情

●限度時間を超える一定の時間

●限度時間を超えることができる回数

●限度時間を超えて労働させる一定期間ごとの割増賃金率


上記のような項目が記載されている文章を36協定に記載すれば済みます。特に正式な書式などはありません。36協定の余白等に「特別条項」を記入することになります。例としましては、

【特別条項付き36協定の記載例】



一定期間についての延長時間は、1か月45時間、1年360時間を限度とする。ただし臨時的な受注の増大や集中によって納期がひっ迫したときには、労使の協議を経て、6回を限度として、1ヵ月についての延長時間を60時間、1年についての延長時間を480時間までとすることができる。

この場合の割増賃金率は、1ヵ月45時間、1年360時間を超えた場合は25%とする。

このような特別条項を記載することにより、特別条項で定める範囲内(例の場合は1年のうち6カ月間は1カ月60時間まで)で、36協定で定めた時間(限度時間)を超えて労働させることが可能になります。



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