執行役員は労災保険や雇用保険には加入できないのでしょうか | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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執行役員は労災保険や雇用保険には加入できないのでしょうか


労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、執行役員は労災保険や雇用保険には加入できないのでしょうか


A、代表権・業務執行権を有する役員は、適用されません。ただし労働者性が強いと認められる場合は労働保険の加入が可能です。


先日、顧問先の会社の方と一緒に管轄労働基準監督署に出向きました。要件は新たに「執行役員」となった役員を労働保険(労災・雇用)に加入させたい、ということで、これらの要件の事前相談でした。


一般的には役員であって同時に部長、支店長、工場長等従業員としての身分もあるような兼務役員であれば「労働者」とみなされるとされ、雇用保険の被保険者になることもできるとされています。


ただし労災事故が発生した後に労働基準監督署の判断で労働者性が認められず、労災保険が不支給となるケースも実際にあります。


そのため事前に執行役員の労働者性の確認(承認?)のために管轄監督署、及びハローワークに相談に行ってきました。


この相談の中で色々と監督署での判断基準を伺うことができました。労働者性判断の重要なポイントとしては


①登記簿謄本に記載がないこと(登記簿の役員欄に名前があればそれは法的には役員)

②取締役会での決議の権限がないこと(あればそれは役員です)

③部長・支店長などの普通の従業員としての身分があり、実際に従業員としてその職務をこなしていること

④同格の従業員との権限や給与格差がそれほどではないこと

⑤送迎などの特別な待遇が保証されていないこと

⑥執行役員としての役員報酬部分より、従業員としての給与部分の割合が多いこと

⑦報酬や給与部分の決定方法が明確であり、特別なものでないこと(賃金規程の通りに決められているなど)

⑧「業務執行権」がないこと(ここでいう業務執行権とは一部署限定の執行権ではなく、経営者としての大きく全社的な権限のことです)


などで、これらの要件を満たすことで「執行役員」との名称はあるが、労災・雇用保険の

加入のお墨付きを監督署・ハローワークからもらうことができました。


やはり、このような微妙なケースは労災事故などが発生してから「役員だから労災保険

はダメです」などと言われないように事前に確認しておくことが大切です。

ちなみに労働保険料算定の基礎に含めるのは従業員としての給与部分のみで役員報酬部分は対象外です。

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