マイナンバー通知カード発送開始
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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さて本日以降11月中旬~下旬ごろにかけて市町村単位でマイナンバー通知カードの送付が開始されます。
この機会に、あらためて自社の従業員に到着する通知カードの注意点をお伝えすることも必要かと思います。
伝えるべき内容は、おおまかには下記のようなポイントだと思いますので、自社の状況に応じて回覧・メール・掲示などの方法にて各従業員に周知することで混乱も少なくなると思います。
①平成27年10月5日以降、住民票記載の住所地に世帯単位でマイナンバーが記載された「通知カード」
が簡易書留で届きます。
※マイナンバーの「通知カード」、「個人番号カードの申請書と返信用封筒」、「マイナンバーの説明書類」
が3点が同封で届きます。
②外国籍の方も含め国内に住所登録されている全世帯に届きます。
③源泉徴収や社会保険関係の事務のために、会社は社員・アルバイトの区別なく全従業員にマイナンバーの
提供を求めることになります。
④後日、会社からのマイナンバーの提供の指示があるまで「通知カード」や「個人番号カード」は、
家族の分を含め、紛失しないように大切に保管してください。
⑤自分や家族のマイナンバーを法令で必要となる事務以外で第三者に知らせないようにしてください。
各社、自社システムでの回収や年末調整の際に回収などマイナンバーの取得方法も様々だと思いますが、それまでに通知カードの紛失や、通知カードなんて来ていません、では困ってしまいます。
このポイント5点を従業員の皆様に周知徹底することが必要かと思います。
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