酒に酔って暴力事件を起こした社員を解雇したいが可能ですか | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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酒に酔って暴力事件を起こした社員を解雇したいが可能ですか



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Q、酒に酔って暴力事件を起こした社員を解雇したいが可能ですか




A、企業秩序に重大な悪影響を及ぼすと客観的に評価される場合には懲戒処分も可能ですが必ず懲戒解雇できるとは限りません。



一般的に、会社の懲戒権は、就労に関する規律と関係のない従業員の私生活上の言動にまで及ぶものではありませんが、一方で会社は社会的な存在でもあるため、企業秩序に重大な悪影響を及ぼすと客観的に評価される場合には懲戒処分も可能です。



懲戒処分のためには当然のことながら、該当する規程が定められていることが前提条件です。


今回の場合ですと就業規則には、

「犯罪行為により著しく会社の名誉又は信用を失墜させた場合」懲戒処分を行う

と定められていることが最低条件となります。



そのうえで、どのような処分がなされるかは、その行為の態様、刑の程度、職務上の地位、行為と処分の均衡等の諸事情を考慮し、判断されることになります。



会社が従業員の私生活上の非行行為に対して懲戒処分できるのは、総合的に判断して、その行為により企業の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合でなければならないとされています。


特に、従業員にとって最も重い懲戒解雇処分にするのは、当該非行行為が他の従業員に悪影響を及ぼして企業の秩序ないし労務の統制を著しく乱したとか、企業の社会的信用ないし取引関係を現実に損なったことが認められ、その従業員を制裁として企業外に排除する必要性があるといった、やむを得ない事情が存在していることが条件となります。


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