会社の業務での従業員のマイナンバー使用のスケジュールは | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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会社の業務での従業員のマイナンバー使用のスケジュールは


労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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Q、会社の業務で各従業員のマイナンバーはいつから使用するのでしょうか。どのようなスケジュールなのでしょう


A、平成281月以降、入社退社の手続きや給与支払い業務に段階的な使用していくことになります。


平成27年(2015年)10月以降、住民票のある市区町村から各個人の住所に「通知カード」が住民票の世帯主宛にまとめて送付されてきて、「マイナンバー」(12ケタの番号)を各個人は知ることになります。この「マイナンバー」は国民ひとりひとりに割り当てられ、原則として生涯変わらないものとなります。


同時に各企業に対しても法人番号と呼ばれる番号が割り当てられます。

法人番号には利用に制限はなく、幅広く利用が可能となっています。個人番号は公開されないのに対し、法人番号は国税庁の法人番号ウェブサイトで誰でも検索が可能となる予定です。法人番号の利用方法としては税務署に提出する各種法定調書への記載が求められてきます。


さて、この従業員のマイナンバーですが、会社は、労働・社会保険の手続や給与所得の源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載していかなければなりません。


またその過程で従業員の個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。


一般的な企業では平成28年からマイナンバーが必要になるのは中途退職者・新規採用者などが随時発生した場合に、その従業員に関わる届を出す場合だけです。すべての従業員に関わる届は平成29年1月からになります。


従って、平成27年度・平成28年度は、現在の従業員からのマイナンバーの収集とその保管体制の確立、また新規採用や退職があった場合の具体的なマイナンバー記載のルールと実務対応をしっかりと行っていくことが第一目標となります。


平成27101日~ 

●個人に「マイナンバー」の通知開始

●法人に「法人番号」の通知開始



運用開始

平成2811日~

●中途退職者の源泉徴収票にマイナンバー記載開始

● 雇用保険関連の届(資格取得・資格喪失の際)にマイナンバー記載開始



本格運用

平成2911日~

●平成291月末までに提出する源泉徴収票(年末調整含む)や市町村への給与支払報告書でマイナンバーの記載開始

●健康保険・厚生年金保険関連の届にマイナンバー記載開始


 ↓


平成292月~3 

●平成28年分の確定申告でマイナンバー記載開始


という大まかな流れがありますのでその中で平成27年年末までにやっておくべきこととしては


①従業員研修

②安全管理措置の整備

③取引先との確認(業務委託先の安全管理体制の確認や会社同士の取引の際の法人番号等の収集と管理)

3点はスケジュール的にも今の段階から検討していく必要があります。

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