就業規則作成その8【第5条 遵守事項】を作ろう
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
======================
就業規則作成その8【第5条 遵守事項】を作ろう
就業規則の総則においては規則の遵守義務を定め、また従業員の本来の義務である職務に専念する義務を定めることが一般的です。
また各種の会社への届出・申請等も言った、言わない、の論争を避ける意味でも原則として書面での提出を義務として定める必要があります。
【遵守事項】
第5条 従業員は、この規則を遵守し誠実にその義務を履行するとともに、職務に専念しなければならない。
2 この規則に定める各種届出は特段の事由が無い限り従業員本人が行うものとする。また特段の事由が無いにも関わらず手続きを怠った場合はこの規則に定める従業員としての利益を受けることができない。
======================
大変だと感じる「給与計算」「社会保険手続き」
そろそろ必要だ、新しくしなくちゃ!と思う「就業規則」
社内で次から次へと起こる悩みのタネの「労働問題」
ツノダ人事におまかせください。
ツノダ人事多摩オフィスは青梅市、羽村市、福生市、昭島市、立川市などの中央線・青梅線沿線やあきる野市、八王子市など多摩エリア全域への対応はもちろんのこと、新宿、渋谷、原宿、恵比寿、品川などの東京都内23区にも対応しています。