就業規則作成その8【第5条 遵守事項】を作ろう | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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就業規則作成その8【第5条 遵守事項】を作ろう

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就業規則作成その8【第5条 遵守事項】を作ろう

就業規則の総則においては規則の遵守義務を定め、また従業員の本来の義務である職務に専念する義務を定めることが一般的です。

また各種の会社への届出・申請等も言った、言わない、の論争を避ける意味でも原則として書面での提出を義務として定める必要があります。

【遵守事項】

5条 従業員は、この規則を遵守し誠実にその義務を履行するとともに、職務に専念しなければならない。

2 この規則に定める各種届出は特段の事由が無い限り従業員本人が行うものとする。また特段の事由が無いにも関わらず手続きを怠った場合はこの規則に定める従業員としての利益を受けることができない。

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