退職した社員にも賞与を支給する必要はありますか
労働環境をより良くすれば会社が元気になります。
青梅市・立川市・八王子市を中心に多摩エリアで活動する
社会保険労務士事務所 ツノダ人事多摩オフィスの角田です。
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Q、退職した社員から賞与の支給の催促がありました。退職したものにも支給しないといけませんか
A、就業規則等に在籍者に限り支給する、というように決められていれば支給する必要はありません。
一般的に賞与には、大きく分けて3種類の性格があると言われています。
①賃金の後払い的なもの
②功労褒賞的なもの
③成果報酬的なもの
の3種類です。
賞与の種類賞与は、法律には明確な定義はなく、その支給基準や方法はそれぞれの会社の状況や裁量に任されています。
賞与を③だけの位置づけとしてしまうと、賞与の査定期間中に在籍していた社員の賞与を支給しないことは問題があります。
しかし、会社の賞与支給のルールで「支給日に在籍していることを支給要件とする」という支給基準を設けることは問題ありません。
例えば
【第×条 賞与の支給対象者は、賞与支給日において在籍する者とする。】
というような形です。
そのためご質問の例でも会社でそのようなルールを就業規則や賃金規程などに設けていれば支給する必要はありません。
トラブル防止のためには、賃金規程又は労働契約書に支給要件を明確にしておくことが大切です。
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