その11 臨検調査の際に有給休暇の取得状況は必要か | ツノダ人事多摩オフィス 武蔵野・多摩エリアの社労士ブログ

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その11 臨検調査の際に有給休暇の取得状況は必要か

労働環境をより良くすれば会社が元気になります。

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監督署の臨検調査の際に有給休暇の取得状況がわかる表などは必要か


有給休暇の取得率は厚生労働省のデータでは日本では平成23年で49.3% 18.1日の有給休暇があり、そのうち8.9日を消化しています。

ただし業種により実はかなりの差があり

●電気・ガス・水道 75.2

●飲食・サービス 32.5

●医療・福祉 42.5

などとなっています。医療・福祉ですと14.4日の有給休暇のうち6.1日を消化している形となつています。


前回までに監督署の臨検調査が会社に入った際に準備しておくべき書類13種類のうち、

1、会社組織図

2、労働者名簿(法定三帳簿)

3、賃金台帳(法定三帳簿)

4、タイムカード・出勤簿(法定三帳簿)

5、時間外労働・休日労働の記録

636協定(時間外・休日労働の労使協定)等、労使協定の控え

7、雇用契約書・労働条件通知書(法定三帳簿+プラス1

8、就業規則・給与規則等


まで説明しました。今回は

9、年次有給休暇の取得状況

について説明したいと思います。

監督署の臨検調査の際には、年次有給休暇の管理状況や取得の促進を確認するために、年次有給休暇を管理ができているかどうかもチェックされます



年次有給休暇の取得率の低い会社に対しては、会社として「年次有給休暇の取得促進対策」について、指導をされることがあります。


年次有給休暇の取得状況については、出勤簿などに記録することが一般的ですが、「年次有給休暇管理簿」を作成し、記録しておくと休暇管理がしやすくなります。


また取得促進のための措置として最近、指導されることが多いのが「給料明細」などに有給休暇の残日数を記載し「社員に自分が何日の有給休暇の権利があるか、を意識させるようにしなさい」というものがあります。


そのためにも「年次有給休暇管理簿」にて毎月、定期的に付与日数・消化日数を記録・更新していく必要があります。


これらの年次有給休暇の取得を記録した出勤簿や年次有給休暇管理簿等の書類は3年間の保存義務があります。そのため必ずこれらの書類もチェックされますので、ご注意ください。

労働問題、労務トラブルは問題が深刻化する前に、できるだけ早い段階でご相談いただくのがベストです。御社の業務内容に則した内容をアドバイス致します。

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