経営者の皆様、こんにちは。
労務トラブル予防専門の社労士
高野 裕一です。
先日、厚生労働省より以下の情報が公表されました。
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気になるのは
>労働者を送り出す事業主
>及び当該労働者を受け入れる事業主に対して、
>一定期間の助成を行う
という箇所です。
仮にこの金額が助成されるとすれば、
助成の水準としては、
雇用調整助成金等と同様に
かなり高い程度の助成水準になります。
第三次補正予算の成立が前提になりますので、
また詳しい情報が分かり次第、
経営者の皆様にお伝えさせて頂きます。