社会保険に加入するときは、会社が本人に支払う「給料見込み額」を資格取得届出書に記入し、その届出書に記載された「給料見込み額」に基づいて、本人の社会保険料が決定される仕組みになっています。
そこで、残業が恒常的に見込める場合には、残業代もある程度見込みで固定給料に加算したうえで、「給料見込み額」を会社の判断で記載し、申請することになっております。
そして、以前は、社会保険の毎年1回の定期的な見直し手続きである「定時決定」の際に、
「算定基礎届」に記載した給料の平均額と、
入社時に届出した「給料見込み額」に
あまりに大きな差がありすぎると、
(要するに、実際に残業がたくさんあって、
当初申告した給料見込み額よりも、
実際の給料支払い額が大きく上回っている場合には)、
場合によっては、
入社のときまでさかのぼって「取得時訂正届」を提出するよう、
社会保険事務所の担当者から指導があったものですが、
つまり、以前は、”残業代の見込み違い”などにより、
実際の給料支払い額が大きく上回っていた場合には、
入社時までさかのぼって
社会保険料を追加で納付させられたことがあった、
ということなのですが、
(社会保険事務所の担当者によって
対応が違っていました)
社会保険庁が「協会けんぽ」と「日本年金機構」に
組織が変わった昨年(2010年)頃から、
取扱い基準が変わったらしく、
(いってみれば取扱い基準が統一されたらしく)
”残業代の見込み額が違っていた”という理由では、
「取得時訂正届」を提出すべき理由には該当しない、とのことです。
「取得時訂正届」に該当するのは、あくまでも
”月給18万のところ19万として
固定給料を間違って計算した”とか、
”単純に計算を間違った場合”のみに
受理することになったそうです。
4月は、新入社員の手続きが多くなる時期かと思います。
残業が恒常的に多い会社さんの場合、新たに入社する社員の社会保険加入手続きを行う場合、届出の際の給料見込み額には注意が必要です。
残業代を多く見込みすぎて実際に残業がほとんどなかった場合でも、あとから低くは訂正してもらえませんし、当初の見込み額よりも実態が多かったとしても、残業の見込み違いだったという理由であれば、あとから訂正させられる、ということにはならないそうです。
・・・((o(-゛-;)???
なんだか、ここでも、場合によっては、正直者がバカをみることがありえるような取扱いです。
制度そのものを根本から見直さない限り、不公平感はなかなか解消されないようです。
所得税や労働保険料のように、実際の給料支払い額に基づいて、確定精算方式にすればよいのにな~と思います。