平成30年1月から、「扶養親族等の数」の数え方が変わります。
給与計算事務の際にはお気をつけください。
税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われました。
これにともない、平成30年1月からの「扶養親族等の数」の数え方が変わります。
給与収入(年収)が1120万円を超える見込の方は、注意が必要です。
(配偶者の年収が150万円以下であっても、扶養親族数に数えることができません)
税制改正の詳細は、以下のサイトをご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/pdf/02.pdf