こんにちは!
神戸の社労士・FPの坂本です。
少し前のことですが、
お天気が良かったので、神戸駅から事務所まで海沿いを歩きました。
いつでも観光客の多い神戸の街ですが、
この日は制服姿の学生さんがすごく多かったです。
この学年末の時期に?修学旅行?校外学習?
謎です・・・。
さて、もうすぐ3月も終わります。
年金制度の中で意識したいのは、
「3号不整合期間の特例追納ができなくなる」ということ。
本来、国民年金の第3号被保険者でなかったはずの期間が
3号として届けられている方は、該当期間(特定期間)の届出をして、
保険料の納付をすることで、受給権の確保・年金額の維持ができるという特例制度が
この3月末で終了します。
対象となる方には、届出を促す郵便が送られているのですが、
確認されていない方もまだいらっしゃるようです。
届出のない場合、4月からの年金(6月入金分)が減額になってしまったり、
最悪の場合、受給権がなくなってしまうことも
(届出をすることで、受給権は発生します)
年金機構から届く郵便は、内容が分かりにくいものもありますが、
いつもと違うお知らせが届いたら、ぜひ、年金事務所で確認をしてください。
その際は必ず予約してからお出かけくださいね
ではまた次回