第3号被保険者期間の特例追納、まもなく終了 | 神戸の社労士・FP さかもと社会保険労務士事務所です

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神戸元町で働く私、坂本早苗が、
社労士として、ファイナンシャルプランナーとして感じたことを綴っていきます。

 

こんにちは!

 

神戸の社労士・FPの坂本です。

 

 

少し前のことですが、

 

お天気が良かったので、神戸駅から事務所まで海沿いを歩きました。

 

 

いつでも観光客の多い神戸の街ですが、

 

この日は制服姿の学生さんがすごく多かったです。

 

この学年末の時期に?修学旅行?校外学習?

 

謎です・・・。

 

 

 

さて、もうすぐ3月も終わります。

 

年金制度の中で意識したいのは、

 

「3号不整合期間の特例追納ができなくなる」ということ。

 

本来、国民年金の第3号被保険者でなかったはずの期間が

 

3号として届けられている方は、該当期間(特定期間)の届出をして、

 

保険料の納付をすることで、受給権の確保・年金額の維持ができるという特例制度が

 

この3月末で終了します。

 

 

対象となる方には、届出を促す郵便が送られているのですが、

 

確認されていない方もまだいらっしゃるようです。

 

届出のない場合、4月からの年金(6月入金分)が減額になってしまったり、

 

最悪の場合、受給権がなくなってしまうこともビックリマーク

(届出をすることで、受給権は発生します)

 

 

年金機構から届く郵便は、内容が分かりにくいものもありますが、

 

いつもと違うお知らせが届いたら、ぜひ、年金事務所で確認をしてください。

 

その際は必ず予約してからお出かけくださいねニコニコ

 

 

ではまた次回音譜