12月から第3号被保険者に関する新しい届出が必要になりました | 神戸の社労士・FP さかもと社会保険労務士事務所です

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神戸元町で働く私、坂本早苗が、
社労士として、ファイナンシャルプランナーとして感じたことを綴っていきます。


こんにちは!


神戸の社労士・FPの坂本です!



急に寒くなりましたね~ビックリマーク


神戸は真冬並みの気温だそうです。


家を出て事務所に来るのがつらかったですあせる




さて12月。


今年も残すところ1ヶ月になりましたね。


年金の手続きも、今月から変更になっていることがありますのでお知らせします。



会社員や公務員の方の配偶者で、配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、


国民年金の第3号被保険者となりますが、


その方がパート収入が増えて第1号被保険者になったり、離婚したこと等により、


配偶者の方の扶養を外れた場合、


第3号被保険者でなくなった届け出(被扶養配偶者非該当届)が必要となりました。



従来は、ご自分で、


第3号被保険者から第1号被保険者になった届け出をする必要があったのですが、


届け出漏れ等により、第3号被保険者になったまま…という方が多かったため、


配偶者のお勤めの事業所を通じて、届け出ることになったんです。



第3号被保険者のままになっていた場合、どんな不都合があるかと言いますと、


2年以上さかのぼって修正しなければならない場合、


国民年金の保険料が収められなくなり、(現在は後納ができますが)、


将来受け取る年金が減ってしまったり、


年金を受け取る権利そのものがなくなる可能性があるのです!!



因みに、その事業所が全国健康保険協会の健康保険に加入している場合は、手続き不要とのことです。


また、配偶者の方が退職したことによって、ご本人が被扶養配偶者でなくなった場合や、


ご本人が正社員として働き始めたことにより、第2号被保険者になった場合等も


手続き不要です(これら2点は従来通りですね)。



以上、今後、事業所の担当者の方は注意していただきたい変更点でした。



年金については今後もいろいろな変更が予定されています。


またその都度お伝えしていきますねニコニコ



ではまた音譜