こんにちは!
神戸の社労士・FPの坂本です!
急に寒くなりましたね~![]()
神戸は真冬並みの気温だそうです。
家を出て事務所に来るのがつらかったです![]()
さて12月。
今年も残すところ1ヶ月になりましたね。
年金の手続きも、今月から変更になっていることがありますのでお知らせします。
会社員や公務員の方の配偶者で、配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、
国民年金の第3号被保険者となりますが、
その方がパート収入が増えて第1号被保険者になったり、離婚したこと等により、
配偶者の方の扶養を外れた場合、
第3号被保険者でなくなった届け出(被扶養配偶者非該当届)が必要となりました。
従来は、ご自分で、
第3号被保険者から第1号被保険者になった届け出をする必要があったのですが、
届け出漏れ等により、第3号被保険者になったまま…という方が多かったため、
配偶者のお勤めの事業所を通じて、届け出ることになったんです。
第3号被保険者のままになっていた場合、どんな不都合があるかと言いますと、
2年以上さかのぼって修正しなければならない場合、
国民年金の保険料が収められなくなり、(現在は後納ができますが)、
将来受け取る年金が減ってしまったり、
年金を受け取る権利そのものがなくなる可能性があるのです![]()
因みに、その事業所が全国健康保険協会の健康保険に加入している場合は、手続き不要とのことです。
また、配偶者の方が退職したことによって、ご本人が被扶養配偶者でなくなった場合や、
ご本人が正社員として働き始めたことにより、第2号被保険者になった場合等も
手続き不要です(これら2点は従来通りですね)。
以上、今後、事業所の担当者の方は注意していただきたい変更点でした。
年金については今後もいろいろな変更が予定されています。
またその都度お伝えしていきますね![]()
ではまた![]()