今日は、あるクライアント様から問合せを受けた実務的なお話しをしたいと思います。
最低賃金には4種類の定めがあります。
1つ目は、一般の方もご存知の都道府県ごとに決められている「地域別最低賃金」。
2つ目は、都道府県ごとに特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定最低賃金」。
3つ目は、都道府県に関係なく、(現在のところ)坑内作業に従事する労働者に適用される「全国設定の特定最低賃金」。
4つ目は、都道府県労働局長の許可を受けることで個別に(身体障碍者の方など一定の労働者ごとに)認められる「最低賃金の減額特例」。
ここで気を付けたいのは、
1.地域別最低賃金と特定最低賃金の高い方が適用される。
2.特定最低賃金は一定の方(18歳未満や65歳以上の方など)には適用されず、地域別最低賃金が適用される。
ということです。
例えばですが、北海道の場合、「地域別最低賃金」は786円(H28.10.01発効)ですが、乳製品製造業の「特定最低賃金」は813円(H27.12.06発効)です。
ですから、北海道の乳製品製造業で働く基幹的労働者の最低賃金は813円になります。ただし、その中でも18歳未満あるいは65歳以上の方は特定最低賃金が適用されないので786円となります。
東京都と神奈川県では、現在のところ、どの産業の特定最低賃金よりも地域別最低賃金の方が全て上回っているので、地域別最低賃金だけ気にすればよいのですが、それ以外の都道府県では特定の産業については地域別最低賃金より特定最低賃金の方が高い場合があるので気を付けなければなりません。
単純と思える最低賃金でも、このように結構複雑な制度になっているというお話でした。
最低賃金には4種類の定めがあります。
1つ目は、一般の方もご存知の都道府県ごとに決められている「地域別最低賃金」。
2つ目は、都道府県ごとに特定の産業の基幹的労働者に適用される「特定最低賃金」。
3つ目は、都道府県に関係なく、(現在のところ)坑内作業に従事する労働者に適用される「全国設定の特定最低賃金」。
4つ目は、都道府県労働局長の許可を受けることで個別に(身体障碍者の方など一定の労働者ごとに)認められる「最低賃金の減額特例」。
ここで気を付けたいのは、
1.地域別最低賃金と特定最低賃金の高い方が適用される。
2.特定最低賃金は一定の方(18歳未満や65歳以上の方など)には適用されず、地域別最低賃金が適用される。
ということです。
例えばですが、北海道の場合、「地域別最低賃金」は786円(H28.10.01発効)ですが、乳製品製造業の「特定最低賃金」は813円(H27.12.06発効)です。
ですから、北海道の乳製品製造業で働く基幹的労働者の最低賃金は813円になります。ただし、その中でも18歳未満あるいは65歳以上の方は特定最低賃金が適用されないので786円となります。
東京都と神奈川県では、現在のところ、どの産業の特定最低賃金よりも地域別最低賃金の方が全て上回っているので、地域別最低賃金だけ気にすればよいのですが、それ以外の都道府県では特定の産業については地域別最低賃金より特定最低賃金の方が高い場合があるので気を付けなければなりません。
単純と思える最低賃金でも、このように結構複雑な制度になっているというお話でした。
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