みなさまこんばんは。

社労士の重松です。

 

今回は、非正規労働者を守る制度をいくつかご紹介いたします。

 

① 勝手に日数や労働時間を変更されていませんか?

使用者は労働者の同意なく労働条件を勝手に不利益変更できません。

(労働契約法8~10条参照)

 

② 5年勤務で無期転換

有期労働契約が5年を超えると分かった時点で、パートや有期雇用の労働者は「無期転換権」なるものが発生し、会社に申し出ることで無期雇用となることができます。

会社に拒否権はないです。

1年契約の場合ですと5回更新されたとき、3年契約の場合ですと1回目の更新で無期転換権が発生します。

(労働契約法18条参照)

 

③ 解雇されていませんか?

パートや短期などの有期労働契約の労働者は、やむを得ない場合でなければ解雇できず、正社員よりも解雇が難しいです。

(労働契約法16条17条参照)

 

④雇止めされていませんか?

有期労働契約が反復して更新されていたり(3回程度)、更新されると期待できる(会社から何かしら言われた)場合は、労働者が更新を希望すれば、よほどの理由がない限り、使用者は雇止めすることができません。

(労働契約法19条参照)

 

⑤同一労働同一賃金守られていますか?

パートタイム有期雇用労働法では、同じ仕事をするのなら同じ賃金にしなくてはならない旨が定められています。また、異なる仕事内容でも不合理な格差は禁止されています。例えば通勤手当はどの労働者にも等しく発生するものなので、パートであることを理由にカットすることは認められません。

(パートタイム有期雇用労働法8条9条参照)

 

⑥年次有給休暇をもらえていますか?

年次有給休暇は労働基準法39条に定められており、正規・非正規(パート)を問わず適用されます。「有休はパートにはない」は違法です。

週1回勤務でも半年勤務すれば年次有給休暇は発生します。

また、使用者は年次有給休暇の取得を拒むことはできず、拒んだじてんで違反になり刑罰の対象になりえます。

(労働基準法39条参照)

 

⑦労働条件はあっていますか?

労働基準法15条により、使用者は雇用するさいに、労働者に対し書面で労働条件(契約期間、更新の基準、就業場所、業務内容、労働時間、賃金等)を明示する義務があります。違っている場合は、労働者は契約を解約できます。

(労働基準法15条参照)

 

 

守られていない場合、ご不明な点があればお気軽にご相談ください。

 

 

 

 

                 

 

オンライン相談
受付中

ご自宅からご希望の方法でご相談いただけます。
(Zoom、LINE通話、電話)
一人で抱えこまず、あなたのお悩みをお聞かせください。

     

    

 

 

​社労士試験の相談も受付中です。

勉強方法についてアドバイス、サポートがほしい方、お気軽にご相談ください。

試験日までどのように対策をしていけばよいか助言いたします。

      

 

 

 キラキラLINEお友達登録はこちらからキラキラ

   友だち追加