失業者の国民健康保険料7割軽減案 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産で職を失った人について、来年度から国民健康保険(国保)の保険料負担を本来より7割程度軽くする方針を決めた。原則として失業直後から翌年度末まで、軽減措置を適用する。関連費用40億円を来年度予算の概算要求に盛り込んだ。


企業ごとなどの健康保険組合(保険料は労使折半)に入っていた人が失業した場合、その健保組合に全額自己負担で任意加入し続けるか、市町村が運営する国保に移ることになる。しかし、国保の保険料も全額自分で支払う必要がある上、前年の収入を基準に保険料が算出され、在職中よりも支払額が大きく膨らんでいた。収入が減った失業者には負担が重く、一部で「無保険」につながっているとの指摘もあった。


現在も大半の市町村が災害や失業を理由にした保険料の減免を条例で認めているが、適用の基準や軽減率がバラバラだった。


新制度では、リストラなど自らの意思でなく失業した人が国保に加入した場合、前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして計算することで保険料を在職中と同程度に軽減する。来年度で約84万人の適用を見込んでいる。

(asahi.com10/17)


解雇や倒産などで失業した人には健康保険料を安くしてあげようということだそうです。


会社員の場合、健康保険料の負担は会社と折半負担となっています。会社を辞めたら、健康保険組合に入っていた人なら、任意加入できますが、保険料は全額自己負担(会社員時代の保険料の2倍の額)。また、国民健康保険(国保)に入る場合も前年の収入を基準に保険料が算出されます。もちろん全額自己負担。もし、扶養家族がいる場合でも、国保には被扶養者というものがありませんので、家族全員一人一人加入するという形になります。つまり、保険料の負担は家族のいない方より大きくなります。もし、家族の中に、自分を扶養してくれる人がいれば保険料の負担はありません。


解雇や倒産で職を失うかも…。そんな場合、家族で扶養に入れてくれそうな人がいれば、その人の入っている健康保険組合などに問い合わせてみましょう。被扶養者の要件に合っていれば、軽減されるかもしれない国保の保険料を選ぶより有利になると思います。


国民健康保険料が本当に7割軽減されるならば、会社の健康保険から脱退するときに必ず知らせてほしいですね。知らなかったから有利な制度を使い損なう…ということが非常に多いように感じます。



sakurai


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