大段裁判長は、12年6月以降、男性が担当していたシステム開発の不具合で勤務日が繰り返し変更されるなど、男性の精神的負荷が蓄積され、7~9月ころにはうつ病が発症したと指摘しています。その上で「男性がうつ病を発症し自殺を図る可能性があることは予測できたが、人員配置など適切な措置をしなかった」として、同社の責任を認め、自殺と過重労働の因果関係を認めました。(産経ニュース)
IT関連にかぎらず医療機関、教育現場、製造業、メーカーなどさまざまな業種で『過重労働→うつ病→自殺』が起こっています。『うつ病を発症した』とわかった段階で『自殺の可能性あり』として対応する必要がありますね!
『自殺可能性あり』の対応をできるようにするために、相談できる臨床心理士や心療内科等の医師を探しておくとよいです。また、就業規則にうつ病になった従業員を休職させることのできる定めがあるか?また復職のしっかりした定めをする必要があります。
しかし、まずうつ病を未然に防ぐ心がけとして『長時間労働をさせない』という考えを企業全体で持つことが大事ですね!先日、労働基準法の改正で、時間外労働の割増率を引き上げることが決まりました。これも『過重労働→うつ病→自殺』対策のひとつです。中小企業はしばらく先になりますがそれでも残業時間を少なくするということはうつ病防止策として今から始めるとよいですね。仕事の配分はそのままで時間だけ早く終わらせろという対応はとても危険!まずは企業全体で仕事を見直すことがはじめの一歩になるでしょう!