「過重労働で自殺」JFE子会社に8000万円 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

 システム開発会社「JFEシステムズ」(東京)に勤務していた男性=当時(43)=が自殺したのは過重な労働によるうつ病が原因として、同社などを相手取り、計約1億2685万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が8日、東京地裁でありました。大段亨裁判長は、自殺との間に因果関係を認め、同社に計約7942万円の支払いを命じました。

 大段裁判長は、12年6月以降、男性が担当していたシステム開発の不具合で勤務日が繰り返し変更されるなど、男性の精神的負荷が蓄積され、7~9月ころにはうつ病が発症したと指摘しています。その上で「男性がうつ病を発症し自殺を図る可能性があることは予測できたが、人員配置など適切な措置をしなかった」として、同社の責任を認め、自殺と過重労働の因果関係を認めました。(産経ニュース)

 IT関連にかぎらず医療機関、教育現場、製造業、メーカーなどさまざまな業種で『過重労働→うつ病→自殺』が起こっています。『うつ病を発症した』とわかった段階で『自殺の可能性あり』として対応する必要がありますね!

 『自殺可能性あり』の対応をできるようにするために、相談できる臨床心理士や心療内科等の医師を探しておくとよいです。また、就業規則にうつ病になった従業員を休職させることのできる定めがあるか?また復職のしっかりした定めをする必要があります。

 しかし、まずうつ病を未然に防ぐ心がけとして『長時間労働をさせない』という考えを企業全体で持つことが大事ですね!先日、労働基準法の改正で、時間外労働の割増率を引き上げることが決まりました。これも『過重労働→うつ病→自殺』対策のひとつです。中小企業はしばらく先になりますがそれでも残業時間を少なくするということはうつ病防止策として今から始めるとよいですね。仕事の配分はそのままで時間だけ早く終わらせろという対応はとても危険!まずは企業全体で仕事を見直すことがはじめの一歩になるでしょう!

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