偽装請負で是正指導 | もっと知りたい労働法!

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東京都町田市を拠点に両立支援、労使トラブル、障害年金などに対応、『悩み』を『戦略』に変える労務管理を提案する特定社会保険労務士櫻井三樹子のブログです。日々の疑問や矛盾と戦います!!たまに日本酒でまったりします。

 半導体メーカー「ソニーセミコンダクタ九州」(SCK)の熊本テクノロジーセンターで請負業務に従事していた労働者5人が「SCK社員が直接指示を出しており偽装請負に当たる」として是正指導を求めた問題で、連合熊本は1日、熊本労働局がSCKなどに改善報告を指導したことを明らかにしました。

 連合熊本によると、同局は11月28日、5人に調査結果を説明しました。「過去に不適切な指示があったので指導したが、現時点で偽装請負とは確認できない」と伝えたということです。5人は同7日、同局に是正指導を申し入れていたそうです。(日経ニュース)

 労働局の調査には定期臨検と申告による臨検があります。今回は5人の申告による臨検というわけですね!そしてこの臨検の結果『法令違反』であれば『是正勧告』、『違反とまではいかないが改善するのが好ましい』という場合には『指導票』が交付されます。今回は後者の『指導票』が交付されたようです。

 申告内容のうち最も多いのが賃金不払い(71.2% 平成19年)です。次いで解雇(19.7%)とこの2つで9割を占めています。全体の申告件数の72.5%が違反にあたるということで、『是正勧告』を出されたということですね。残業代不払いなどで申告されてしまった場合、2年間の遡及払いで高額な支払命令になることもありますから中小企業などはかなり大きなダメージとなりますね。

 『指導票』は『是正勧告』と違い法令違反ではないので罰則などはありません。しかし、もしこういった行政指導を受けたらやはり改善するための誰もが納得するような対応をし、報告書を期日までに提出するべきです。従業員の申告によるものならば、改善を求めているということですから。

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